委任状に係る押印の見直しについて

石岡市では、全庁的に押印見直しを図り、市民の利便性向上・業務効率化を推進してきました。

このうち、委任状については、権利保護の観点から、一部の手続において押印を継続していましたが、委任状の統一的な運用方針を定め、令和6年4月1日より委任状の押印を原則不要(※)とします。

※委任状の押印は、原則不要とします。委任状の不正作成・不正利用防止のため、委任状と併せて、

 委任者の本人確認書類の写しも確認いたします。(法令等に別段の定めがある場合を除く。)

「手続きの真正性の確保」及び「市民の権利保護」の観点に基づき、見直しを行いました。

各種手続きにより必要書類・様式が異なりますので、詳しくは、手続きを所管する部署へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7277

ファクス番号:0299-22‐5276

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  • 【更新日】2024年4月12日
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