直接請求制度

直接請求とは

直接請求制度は、地方公共団体の住民の選挙によって選挙された首長又は議会の議員が、意思決定をし、執行するという間接民主制に拠っている現行自治制度の下において、選挙された者が行った判断等が選挙民の意思とは異なると認められる場合に、これを調整するために設けられる直接参政制度の一種であり、地方公共団体の組織及び運営に関する特定の事項について、住民から発議する権利を認めた制度です。

直接請求制度の種類

地方自治法で定める直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(選挙人名簿登録者)が一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、次のようなものがあります。

直接請求の種類必要署名数請求先
条例制定(改廃)の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市長
監査の請求(事務監査請求) 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市監査委員
市議会の解散請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会
市議会議員及び市長の解職請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会
主要公務員(副市長・選挙管理委員等)の解職請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市長

このほか、他の法律によって同種の制度が認められているものに、次のようなものがあります。

直接請求の種類必要署名数請求先
市町村合併協議会設置の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市長
市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の6分の1以上 市選挙管理委員会
教育委員会委員の解職請求 市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市長
海区漁業調整委員会委員の解職請求 海区漁業調整委員会委員の選挙権を有する者の3分の1以上 県選挙管理委員会

 

直接請求における選挙管理委員会の役割

直接請求を行うには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要です。選挙管理委員会は、この一定数について、毎年4回の定時登録(3月・6月・9月・12月)や選挙時登録(選挙期日の告示日の前日実施)の都度、選挙人名簿登録者数に基づいてその決定と告示を行っています。また、直接請求にかかる署名簿に記載された署名の有効・無効を審査・決定し、その結果を証明・告示したり、解散や解職の賛否投票の実施などの事務も選挙管理委員会が行います。

 

 

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  • 【更新日】2019年12月16日
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