石岡市よくある質問集ホームページ
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土地に関すること
質問
土地に関する法律について
回答
一定面積以上の土地を買われた方は、「国土利用計画法」(国土法)に基づき、契約を結んだ日から2週間以内の届け出が必要となります。
【面積要件】
市街化区域2,000m
2
以上
市街化調整区域5,000m
2
その他の都市計画区域5,000m
2
都市計画区域以外の区域10,000m
2
このページの内容に関するお問い合わせ先
政策企画課
本庁舎 2階
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7277
ファクス番号:0299-22‐5276
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