交付内容
東京23区に在住か、お勤めの方で、一定の条件を満たした方を対象に、茨城県と石岡市で連携し、移住支援金を交付しています!
世帯での移住の場合は1世帯100万円(18歳未満の世帯員(※)を帯同した場合はさらに1人につき100万円の加算)、単身での移住の場合は60万円を交付します。
※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当すること
1申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上、1年以内であること。
4申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものとでないこと。
交付要件
「1移住に関する要件」と「2就業、テレワーク、関係人口、起業の要件」の両方に該当し、転出・転入前に、窓口又は電話で相談した上で移住支援金移住前相談書 を提出いただいた方が交付対象になります。
※移住元の転出前に移住支援金移住前相談書の受理がない場合は移住支援金の交付対象になりません。
※事前相談は交付を確約するものではないことをあらかじめご了承ください。
※年度ごとの予算額に限りがありますので予算額がなくなり次第終了となります。
1移住に関する要件
(1)~(3)の全ての要件に該当すること
(1)「東京23区に在住していた方」、または「東京圏在住で23区に通勤していた方」
以下のすべてに該当すること
1 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと
2 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
3 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る)については、通学期間を就業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる
(2)石岡市に移住した方
以下のすべてに該当すること
1 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上、1年以内であること
2 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
※移住支援金の申請日から5年以内に石岡市から転出した場合、移住支援金の返納又は返還となります。
(3)その他要件
以下の条件にすべて該当すること
1 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
2 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住」者のいずれかの在留資格を有すること
3 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと(ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く)
4 その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2就業、テレワーク、関係人口、起業の要件
(1)~(5)のいずれかの要件に該当すること
(1)一般の就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ) 就業先が、茨城県が支援金の対象としていばらき就職チャレンジナビに掲載している企業であること
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3箇月以上在職していること
(オ) 求人への応募日が、いばらき就職チャレンジナビに(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること
(カ) 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
「移住支援金対象求人」の検索はこちら(茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」)
(2)専門人材の就業の場合
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること
(ウ) 当該就業先おいて、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続 き行うこと
イ 転入日から申請日までの間、テレワークにより勤務することとし(原則として、恒常的に通勤しない)、かつ、週20時間以上テレワークを実施していること
ウ 新しい地方経済・生活環境創生交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、当該移住者が所属先企業等から助成を受けていないこと
エ 申請時において、申請者若しくは同一世帯の者が石岡市内に住宅を新築又は購入していること。ただし、同一の住宅に対して、支援金を複数回申請することはできない。
(4)関係人口の場合
交付対象者が、次に掲げるアに該当し、かつ、イ又はウに該当すること。
ア 石岡市が実施した移住定住促進事業の参加者
イ 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業又は承継する者
ウ 市町村等(複数市町村で農業を営む者が認定農業者に係る経営改善計画の認定を申請する場合は,都道府県又は国)において,認定新規就農者又は認定農業者の認定を受けている者
(5)起業の場合
実施要領又は石岡市が個別に定める「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
3世帯の申請について
前項の要件を満たしている者のうち、世帯の申請をする場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 交付対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、石岡市に転入後3箇月以上1年以内であること。
エ 交付対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
申請について
移住前相談に必要なもの
※移住元の転出前に(1)移住支援金移住前相談書 (2)戸籍の附票(3)住民票の謄本の提出を必ず提出お願いします。移住前相談各種書類の提出、受理がされない場合は移住支援金の対象になりません。
(1)移住支援金移住前相談書(3)住民票の謄本(世帯で申請を行う場合は、相談者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できるもの)
※1 (1)~(3)に加え、東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者だった者が移住支援金を受ける場合
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用) 等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※2 (1)~(3)に加え、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主だった者が支援金を受ける場合
(ア) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
(イ) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
交付の申請に必要なもの
※申請期間はは転入後3か月から1年以内です
(1)移住支援金交付申請書 (移住支援金の交付申請に関する誓約事項、茨城県移住支援事業に係る個人情報の取扱いを含みます)
(2) 本人確認書類の写し(顔写真のあるもの)
(3) 住民票の除票
(4) 住民票謄本(世帯で申請を行う場合は,申請者を含む2人以上の世帯員の石岡市での在住地を確認できるもの)
(5)ア (1)~(4)に加え、東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者だった者が移住支援金を受ける場合
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用) 等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5)イ (1)~(4)に加え、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主だった者が支援金を受ける場合
(ア) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
(イ) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(1)~(5)の書類に加え、申請者は次に掲げる該当条件により書類を提出してください。
ア 就業により支援金を受ける場合
移住後の就業証明書(移住支援金の申請用)
イ 起業により支援金を受ける場合
県が発行する起業支援金の交付決定通知書ウ 個人事業主以外でテレワークにより支援金を受ける場合
(ア) 就業証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク用)(様式第4号)
(イ) 住宅の新築又は購入に係る契約書の写し
(ウ) 新築し、又は購入した住宅の登記事項証明書
エ 個人事業主でテレワークにより支援金を受ける場合
(ア) 就業時間の証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク用)(様式第5号)
(イ) 住宅の新築又は購入に係る契約書の写し
(ウ) 新築し、又は購入した住宅の登記事項証明書
(エ) 業務委託契約書等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
(オ) 開業届の写し又は確定申告書の写し
(カ) 申請前3箇月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類
オ 関係人口により支援金を受ける場合
移住後の就業証明書、申請前3箇月の給与明細の写し及び勤務記録の写し
カ 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者だった者が支援金を受ける場合
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
キ 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主だった者が移住支援金を受ける場合
(ア) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
(イ) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
返還制度について
次に掲げる額の返納又は返還を請求するものとします。
(1) 移住支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明したとき 全額
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に石岡市から転出したとき 全額
(3) 第3条第2号の要件による交付決定者が移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき 全額
(4) 起業支援金事業に係る交付決定を取り消されたとき 全額
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石岡市から転出したとき 半額
石岡市移住支援金交付要綱 申請様式
申請様式
就業証明書(移住支援金の申請用) [PDF形式/58.52KB]
就業証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク用)個人事業主以外 [PDF形式/60.34KB]
就業時間の証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク用)個人事業主用 [PDF形式/45.22KB]
※申請・お問合せは、石岡市人口創出課(電話:0299-23-7278、メール:jinkousoushutu(at)city.ishioka.lg.jp)までお願いします。 ※(at)は@に置き換えて下さい。
転出・転入前に、窓口又は電話で相談した上で、移住支援金移住前相談書(様式第1号)を必ずご提出してください。(事前のご相談がない場合は移住支援金の対象になりません。)