令和8年度居宅等防犯カメラ設置補助金

安全で安心なまちづくりの推進と犯罪抑止のため、自宅等に防犯カメラを設置する場合に補助金を交付します。

補助対象者

〇防犯カメラの設置等に関し以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

要  件

1 石岡市に住民登録している者であること。

2 自ら居住するために用いる市内の住宅に新たに防犯を目的として防犯カメラを設置する者であること。

3 防犯カメラは、不特定多数の者が利用する道路、公園等の公共空間が映り込むように設置すること。

4 防犯カメラの設置は、市内に店舗等を有する事業者が設置すること。

5 補助を受けようとする者が住宅の所有者でない場合は、所有者の同意を得ていること。

6 防犯カメラの撮影対象区域内の住民の同意を得ていること。

7 防犯カメラを設置する場所の所有者、管理者等の承諾・許可(法令等に基づく許可等が必要である場合はそれを含む。)が必要な場合は、承諾・許可を得ていること。

8 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。

9 市が申請内容の審査のために必要な範囲内において、世帯の住民記録情報等について調査し、照会し、又は閲覧することに承諾すること。

10 防犯カメラの設置に関し、個人情報及びプライバシーの保護に努めること。

 補助対象経費

(1) 防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費

(2) 前号に掲げる機器の設置に要する経費

(3) 防犯カメラ設置の表示に要する費用(防犯カメラ作動中等)

※すでに設置されている防犯カメラの撤去費用や防犯カメラの維持・管理等に係る経費、土地の造成等の経費は補助対象外となります。

補助金の額

補助対象経費の1/2の額  補助上限額2万円

 申請の手続き

交付申請

石岡市居宅等防犯カメラ補助金交付要綱交付申請書(様式第1号) のほか、以下の書類が必要です。

(1) 防犯カメラの設置場所の現況写真及び付近の位置図

(2) 防犯カメラの画角が分かるもの(撮影範囲が分かる図面等)

(3) 防犯カメラの購入及び設置等に係る見積書(写し可)

(4) 防犯カメラの設置及び運用に関する誓約書(様式第2号) 

(5) 家屋の全部又は一部が防犯カメラの撮影対象区域内に入る住民(当該住居に居住する世帯の世帯主をいう。)の同意書(様式第3号) 

(6) 防犯カメラ設置に必要となる許可証等(防犯カメラ設置場所の所有者の設置同意書、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に基づく許可証等の写しをいう。)の写し

防犯カメラの設置

必ず市からの「交付決定通知書」が到着してから設置してください。

※決定通知後、申請内容、補助金額に変更があった場合、石岡市居宅等防犯カメラ補助金変更申請書(様式第5号)の提出が必要です。

実績報告

設置が完了したら、石岡市居宅等防犯カメラ補助金実績報告書(様式第8号)のほか、以下の書類が必要です。

(1) 補助対象経費に係る支払を証明する書類(複写可)

(2) 設置した防犯カメラの現況写真

(3) 設置した防犯カメラで撮影した映像の静止画を印刷したもの

請求書の提出

市からの「確定通知書」が到着してから石岡市居宅等防犯カメラ補助金交付請求書(様式第10号) によりご提出ください。

※本人名義の振込口座の分かるものを併せてご提出ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

コミュニティ推進課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7304

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2026年4月1日
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