石岡市犯罪被害者等支援条例
市では、犯罪被害者やその家族を支援するため、犯罪被害者等基本法に基づき、令和8年4月1日から「石岡市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
この条例は、犯罪被害者等の支援について基本的事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
石岡市犯罪被害者等見舞金
市では、条例に基づき、犯罪行為により亡くなられた方のご遺族又は重症病を負われた方に対し、見舞金を支給します。
| 見舞金の種類 | 金額 | 対象 |
| 遺族見舞金 | 30万円 |
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族 |
| 重症病見舞金 | 10万円 |
犯罪行為により重症病を負われた方 |
※1 配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(支給対象となるには順番があります。)
※2 犯罪行為による負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であったもの(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、療養の期間が1月以上でかつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったものに限る)。
注意事項
・令和8年4月1日以降に発生した犯罪行為が対象となります。
・犯罪行為が行われた時において市民であった方に限ります。
・重症病見舞金の支給を受けた方が、当該重症病見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して亡くなられた場合は、遺族見舞金から重症病見舞金の額を控除した額が遺族見舞金となります。
・犯罪被害者又は遺族と加害者との間に親族関係があるときや、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合などは支給対象外となります。
・申請期限は、犯罪被害を知った日から1年以内又は犯罪行為が発生した日から2年以内となります。
主な相談窓口
| 相談窓口 | 相談・支援内容 | 相談時間 | 電話番号 | 所在地 |
| 茨城県犯罪被害者相談窓口 | 必要な支援策の情報提供、照会・斡旋に関する相談 ※窓口をご案内します。 |
平日 9時~12時、13時~16時 | 029-301-7830 | 水戸市笠原町978-6 |
| 茨城県警察本部 犯罪被害者支援室 | 犯罪被害給付制度及び精神的被害の回復のためのカウンセリング等犯罪被害全般に関すること | 平日 8時30分~17時15分 ※夜間・土日祝日は、警察本部当直職員が対応 |
029-301-0110 | 水戸市笠原町978-6 |
| 公益社団法人いばらき被害者支援センター | 電話や面接による相談、警察・検察・裁判・病院等への付添などの直接的支援や弁護士への法律相談、公認心理師によるカウンセリング、自助グループへの支援等 | 平日 10時~16時 | 029-232-2736 | 水戸市柵町1-3-1(水戸合同庁舎6階) |
| 性暴力被害者サポートネットワーク茨城 | 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援(電話相談、面接相談、付き添い支援) ※女性相談員が対応 |
平日 9時~17時 ※上記時間帯以外は全国共通のコールセンターが対応 |
#8891 0120-8891-77 (共にフリーダイヤル) 029-350-2001 |
水戸市柵町1-3-1(水戸合同庁舎6階) |
そのほか、犯罪被害者等支援に係る相談窓口については、こちらを参考にしてください。
犯罪被害者支援相談窓口(茨城県ホームページ)