生活保護を受ける前に

生活保護を受ける前に

次のように努力しても生活できないときは、保護が受けられます。

  • あなたやあなたの家族で働ける人は、能力に応じて働いてください。
  • 保有する現金や預貯金は生活費にあててください。
  • 生命保険に加入している場合は、原則として解約して返戻金を生活費にあててください。
  • 親・子供・兄弟姉妹などから援助が受けられる場合は、援助を受けてください。
  • 社会保障制度(国民年金・厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険・児童手当・児童扶養手当・介護保険など)を活用してください。
  • 自動車の保有は原則認められません。
  • 貴金属・有価証券などは処分してください。
  • ローンつきの土地・家屋、山林及び原野の所有は認められません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2013年8月7日
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