公共料金免除

有料道路における障害者割引制度について

対象者

  1. 障害者ご本人が運転される場合
    身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。
  2. 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、※重度の障害をお持ちの方が対象となります(※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております)。

対象自動車

  1. 自動車検査証または軽自動車届出済証において、「自家用」となっていて、
    (乗用自動車)用途欄に「自家用」と記載され、乗用定員が10人以下のもの。
    (貨物自動車)用途欄に「貨物」と記載され、乗用定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台が仕切りがないもの又は乗用設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの。
    (特殊用自動車)用途欄に「特種」と記載され、車体の形状欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されていて、乗用定員が10人以下のもの。
    (2輪自動車)総排気量が125ccを超えるもの。
  2. 所有者用件については(所有者の氏名は個人名義のものに限ります)、
    (障害者ご本人が運転される場合)本人、配偶者等の同居の親族
    (障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合)本人、配偶者等の同居の親族又は、同居の親族が車を所有されていない時は、障害者本人を継続して日常的に介護している方。

割引料金額

通常料金の半額(端数が生じる場合、ご利用の有料道路の計算単位により、お支払額を10円単位又は50円単位で切り上げになります。)

割引有効期間

割引有効期間は、新規及び変更申請・・・2回目の誕生日までとなります。

更新申請・・・(割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日における申請)3回目の誕生日までとなります(最長2年2ヶ月)。

申請

ETCをご利用にならない場合

【必要書類】

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 自動車検証又は軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)

※申請先は、本庁社会福祉課もしくは、八郷総合支所市民窓口課になります。

ETCをご利用になる場合

【必要書類】

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 自動車検証又は軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
  • ETCカード(障害者本人名義のもの)
  • ETC搭載機の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

※この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。
オンライン申請受付サイトにて申請ができます。(身体障害者手帳に限る)インターネットが利用できない方等は、これまでどおり本庁社会福祉課もしくは、八郷総合支所市民窓口課の窓口で申請手続きが可能です。

NHK放送受信料の免除

全額免除対象者

  • 世帯構成員(受信契約者を含む)のどなたかが、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合
  • 生活保護法に規定する扶助を受けている場合

半額免除対象者

  • 次のいずれかにあてはまる方が、世帯主かつ受信契約者の場合
  1. 視覚・聴覚障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)
  2. 重度の障がい者(身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳(最重度又は重度)、精神障害保健福祉手帳1級)
  3. 重度の戦傷病者(戦傷病者手帳特別項症から第1款症)

手続き(申請に必要なもの)

  • 印鑑
  • 障害者手帳等

申請書は本庁社会福祉課もしくは、八郷総合支所市民窓口課にございます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)障がい・社会福祉:0299-23-5569/生活保護:0299-23-7320

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2024年5月1日
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