4月は若年層の性暴力被害予防月間です

R6若年層の性暴力被害予防月間ポスター

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

○期間: 令和6年4月1日(月)~30日(火)までの1か月間

○実施主体: 内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省

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  • 【更新日】2024年4月16日
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