令和4年11月1日から「自転車安全利用五則」が改定されました。
改訂された自転車安全利用五則を守って、安全運転に努めましょう。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車の仲間である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。