FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 国民年金の障害基礎年金について知りたいのですが。
- 回答
障害基礎年金は、国民年金法で定める1級又は2級の障がいの状態になった人が受ける年金です。
ただし、障がいの原因となった傷病の初診日(初めて診療を受けた日)が、次のア~ウのいずれかの期間であることが必要です。ア 国民年金の加入期間
イ 老齢基礎年金を受けるまでの60歳以上65歳未満の人(国内に住所がある期間に限る)
ウ 20歳になる前*ア・イは初診日の前日までに次のa・bいずれかの保険料納付要件を満たしていることも必要です。
a 初診日の前々月以前の加入対象機関に3分の2以上の保険料納付期間(免除等期間を含む)がある
b 初診日の前々月以前の直前1年間に保険料未納期間がない*ウは受給者の所得による支給制限があります。
【年金額】
1級障害993,750円(月額82,812円)
2級障害795,000円(月額66,250円)
(令和5年度の額)
*障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障がい者)があるときには次の額が加算されます。
加算対象の子2人目まで(1人につき)各228,700円
3人以上(1人につき)各76,200円
【請求先】
初診日において加入していた年金制度
国民年金の第1号被保険者のとき→市役所・八郷総合支所
国民年金の第3号被保険者のとき→土浦年金事務所
厚生年金の被保険者 →土浦年金事務所
共済組合の組合員 →共済組合【詳細については日本年金機構HPを御覧ください。】
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817