FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 市単独事業による助成とは何ですか(妊産婦)
- 回答
市内にお住まいで、健康保険に加入し母子手帳の交付を受けている、県基準の所得制限を超過した妊産婦に対して、市単独の事業による医療費助成を行います。
※生活保護を受けている人は助成を受けることはできません。
【対象期間】
妊産婦マル福に準じた期間となります。【助成の内容・助成額】
妊産婦マル福に準じた額となります。【助成の方法】
医療費の自己負担金を医療機関の窓口で支払い、下記申請に必要なものを持参し、市役所保険年金課・八郷総合支所市民窓口課で申請してください。【申請に必要なもの】
・医療機関等で発行した領収書
・健康保険証
・「石岡市妊産婦医療福祉費受給者証」(申請後に送付されます)
・申請者の振込先がわかるもの(預貯金通帳等)
・健康保険から高額療養費等が支給される場合には、その給付額の確認ができる書類(支給決定通知書等)
・受給者及び申請者の個人番号のわかる書類
・申請者の本人確認ができる書類(免許証等)
・委任状(代理人が来庁する場合)
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817