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よくある質問集Q&A

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質問
児童扶養手当について教えてください。
回答

児童扶養手当は、ひとり親家庭における生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象となる方

次のいずれかの状態にある児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童)と生計を同じくしている父(母)または養育者に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父(母)が死亡または生死不明である児童
  • 父(母)が重度の障害を有する児童
  • 父(母)が1年以上拘禁されている児童
  • 父(母)に1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)がDV保護命令を受けた児童
  • 母が未婚の児童

支給月額

支給月額は、所得に応じを支給額が変わります。2人目の児童に5,000円、3人目以降の児童1人につき3,000円を加算します。

例.対象児童一人の場合の満額は41,430円、二人の場合は46,130円、三人の場合は49,130円となります。※平成25年9月現在

支給制限

父(母)、養育者及びその扶養義務者の所得や公的年金の受給などによる制限があります。詳しくはお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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