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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

結婚・離婚

質問
児童扶養手当における事実婚とはどんなものですか。
回答

事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することを言います。
例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることにかわりないので事実婚に該当します。
判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求められることがあります。
届出をしないまま手当をうけた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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