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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 健康・福祉

医療保険・年金

質問
収入が少なく国民年金の支払が困難です。
回答

経済的理由により保険料の納付が困難なときは、申請して承認されると保険料の納付が免除される制度があります。50歳未満(平成28年6月分までは20歳以上30歳未満が対象となります)の人は納付猶予制度と組み合わせて申し込みできます。
免除は前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得により「全額免除」、「3/4免除」、「半額免除」、「1/4免除」があります。
免除を受けた期間は、保険料の未納と異なり受給資格期間に算入されますが、「3/4免除」、「半額免除」、「1/4免除」は免除された残りの保険料を納付しないと未納と同じ扱いになりますので御注意ください。
申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、早めの申請をお勧めします。
【詳細については日本年金機構HPを御覧ください。】

[必要なもの]

  1. 年金番号の分かるもの
  2. 会社を退職した場合は雇用保険の離職票等
  3. 申請者の本人確認ができる書類(免許証等)


[申請先・受付窓口]
土浦年金事務所  電話番号029-825-1170
市役所本庁舎保険年金課  電話番号0299-23-1111(代表)
八郷総合支所市民窓口課  電話番号0299-43-1111(代表)

[市役所受付時間]
午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日は午後7時まで)

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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