石岡市よくある質問集ホームページ

本文へ移動する
文字の大きさ
標準
拡大
背景色
標準
ふりがな・音声読み上げ

よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 健康・福祉

医療保険・年金

質問
来月,75歳の誕生日を迎え「後期高齢者医療制度」の対象者となりますが,何か手続きは必要ですか?
回答

加入に関する手続きは必要ありません。75歳の誕生日から自動的に加入となり,誕生日の前月末ごろに保険証を郵送します。
ただし,下記のいずれかに該当する方は,別途手続きが必要です。該当する方には,事前に申請書を送付します。

1.同一世帯の全員が住民税非課税の方

申請書を市役所に提出することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下,「減額認定証」)が交付され,減額認定証を提示すると窓口で支払う1か月の自己負担額及び入院時の食費が安くなります。

2.同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方

自己負担が3割になりますが,以下のいずれかに該当する場合は申請をすることにより1割になります。

  • 被保険者が2人以上で,収入の合計が520万円未満の場合
  • 被保険者が1人で,収入額が383万円未満又は世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入の合計が520万円未満の場合

※申請を受け付けた後,1割の保険証を郵送します。期限までに申請されないと,3割の保険証が発行される場合があります。

3.同一世帯に住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方

申請書を市役所に提出することにより「限度額適用認定証」が交付され,限度額適用認定証を提示すると1ヵ月の医療費が高額になったときは,自己負担限度までの支払いになります。

4.職場の健康保険等の被扶養者だった方

75歳の誕生日前日に職場の健康保険等の被扶養者だった方は,保険料の軽減がありますので,現在お使いの保険者証及び認め印を御持参の上,窓口で届出をしてください。
申し出をされない場合には,社会保険支払基金からの被扶養者状況の提供が数箇月掛るため,保険料の軽減にお時間を頂く場合があります。

5.国民健康保険税を口座振替により納付していた方

75歳到達または申請により,国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わった場合,それまでの口座振替は引き継がれません。後期高齢者医療保険料についても口座振替を希望する場合は,金融機関で改めて手続きが必要です。

※手続きには、通帳等口座の分かるものと口座の届け出印が必要です。

※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は,対象になりません。

【受付時間】

8時30分から17時15分まで(水曜日は19時まで受け付けしております)

【受付窓口】

市役所本庁舎保険年金課電話番号:0299-23-1111(代表)
八郷総合支所市民窓口課電話番号:0299-43-1111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

メールでお問い合わせをする