FAQ よくある質問集 くらし・手続き
上水道
- 質問
- 水道水を利用しようとする場合、どのような手続きが必要ですか?
- 回答
- 新たに水道施設(給水装置)を設置して使用する場合は、指定給水装置工事業者を通して「給水装置工事申込書」を水道課に提出していただく必要があります。その際、工事費、加入金、その他手数料がお客様負担となります。
また、既にある水道施設(給水装置)の使用者や所有者に変更があった場合や使用を開始したり、中止、廃止したりする場合にも所定の届出を水道課に提出していただくことになります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 水道課
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八郷水道事務所
〒315-0116 茨城県石岡市柿岡648番地2
電話番号:0299-43-1118
ファクス番号:0299-43-1119