FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 死亡一時金について知りたいのですが。(年金)
- 回答
第1号被保険者として、保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金や障害年金を受けずに死亡したときは、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
【詳細については日本年金機構HPを御覧ください。】
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817