FAQ よくある質問集 子育て・教育・スポーツ
入園・入学
- 質問
- 母子家庭の保育料はいくらになりますか。
- 回答
- 母子のみで生活している場合は、母のみの収入に基づき算定します。ただし、祖父母等の親族と同居(同敷地内も含みます。)する母子家庭について、母の前年度の収入が103万円以下の場合、祖父母等の家計の主宰者の収入で算定します。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- こども福祉課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331
ファクス番号:0299-27-5835