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質問
母子家庭の保育料はいくらになりますか。
回答
母子のみで生活している場合は、母のみの収入に基づき算定します。ただし、祖父母等の親族と同居(同敷地内も含みます。)する母子家庭について、母の前年度の収入が103万円以下の場合、祖父母等の家計の主宰者の収入で算定します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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