FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関にかかるときの自己負担が,3割の方と1割の方がいますが,どのように決まるのですか?
- 回答
自己負担割合の基準は以下の通りです。
3割負担
○同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合
ただし,3割負担に該当した方でも次のいずれかの条件を満たす場合は,申請をすると1割負担になります。(75歳の誕生日を迎える方で該当する場合や,世帯の変更等で新たに該当する方にはお知らせと申請書をお送りしています。)
1.同じ世帯に被保険者が一人の場合
- 被保険者本人の収入が383万円未満のとき
- 被保険者本人の収入が383万円以上で,同じ世帯の70歳以上75歳未満の方全員の収入と被保険者本人の収入を合計して520万円未満となるとき
2.同じ世帯に被保険者が二人以上の場合
- 被保険者全員の収入を合計して520万円未満となるとき
1割負担
○3割負担となる条件に該当しない場合
○または次の条件に該当する場合
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合で,以下の条件をすべて満たす※
1.同一世帯内に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる
2.本人および同一世帯の被保険者の旧ただし書所得(総所得等から基礎控除33万円を差し引いた額)が210万円以下
※平成27年1月1日から,判定方法が変更(追加)になりました。平成27年1月1日時点で被保険者である方及び同日以降新規で資格取得される方に適用されます。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817