FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 60歳になっても年金をもらう資格を得ることができませんがどうすればいいでしょう。
- 回答
老齢基礎年金等は基本的に受給資格期間の合計が10年(120月)以上ないと受け取れませんので、この受給資格期間を満たせなかった場合は60歳以上65歳未満の期間において任意加入できます。さらに、昭和40年4月1日以前に生まれた人については、70歳まで国民年金に加入(高齢任意)して保険料を納めることができます。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817