FAQ よくある質問集 くらし・手続き
結婚・離婚
- 質問
- 児童扶養手当で一度認定になった支給額は変わらないのですか
- 回答
児童扶養手当の支給額は、本人や扶養義務者の所得に応じて毎年8月の現況届をもって毎年見直されます。そのほか、世帯状況(世帯員の増減等)の変化によって年度途中に変更となる場合があります。世帯状況の変更があった場合はすみやかに窓口に届け出てください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- こども福祉課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331
ファクス番号:0299-27-5835