FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 遺族基礎年金について知りたいのですが。
- 回答
遺族基礎年金は、一家の生計を支えていた加入者が死亡したとき、子のある配偶者、又は子が受ける年金です。
遺族基礎年金を受給するには、次の1から4のいずれかの要件に該当する必要があります。- 国民年金に加入中の人。
- 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有していること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした人であること。
*ただし1、2の場合は保険料納付済期間が、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あることが必要です。
【年金額】
*子のある妻(夫)に支給される年金額
子が1人のとき 1,023,700円
子が2人のとき 1,252,400円
子が3人のとき 1,328,600円
子が4人以上のとき 3人のときの額に1人につき76,200円を加算
*子のみの場合に支給される年金額
1人のとき 795,000円
2人のとき 1,023,700円
3人のとき 1,099,900円
4人以上のとき 3人のときの額に1人につき76,200円を加算
子が18歳になる年度末(3月末)まで支給されます。
※ただし、子が障がいの状態(障害基礎年金の1・2級に相当)にある場合は20歳になるまで支給されます。
【請求先】
死亡した人が加入していた年金制度
国民年金の第1号被保険者期間中の死亡 → 市役所・八郷総合支所
国民年金の第3号被保険者期間中の死亡 → 土浦年金事務所
厚生年金加入者の死亡 → 年金事務所
単一共済組合のみの組合員の死亡 → 共済組合【詳細については日本年金機構HPを御覧ください。】
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
-
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817