FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 後期高齢者医療制度の保険料はどのように決まるのですか?
- 回答
- 後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、個人ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合算して算定されます。なお、保険料の額は、茨城県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直すこととされています。計算式は次のとおりです。1年間の保険料均等割額(茨城県内共通)46,000円+所得割額(総所得金額等-基礎控除43万円)×8.50%所得の低い方や新たに保険料負担の生じる方には、保険料を軽減する制度があります。保険料の軽減 世帯(被保険者と世帯主)の「総所得金額」などが次の場合「基礎控除43万円」+「10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯→保険料の均等割額を7割軽減「基礎控除43万円」+「29万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯→保険料の均等割額を5割軽減「基礎控除43万円」+「53.5万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯→保険料の均等割額を2割軽減※年度内で納めていただく保険料は、66万円までとなります。
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- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
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