FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 市単独事業による助成とは何ですか(小児)
- 回答
以下の条件に該当する方に対して、市単独の事業による医療費助成を行います。
【対象者】
(1)健康保険に加入している、県基準の所得制限を超過した0歳から18歳までの小児
(2)健康保険に加入している中学1年生~18歳までの小児の外来
※生活保護を受けている人は助成を受けることはできません。【対象期間】
小児マル福に準じた期間となります。【給付の額・内容・方法】
小児マル福に準じた額となります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817