令和8年度石岡市地方就職学生支援金のご案内

大学生及び大学院生のUIJターン就職を促進するため、東京圏内の大学を卒業する学生が、茨城県内への企業等に就職し、石岡市へ移住をする場合、就職活動(採用試験又は面接試験に限る)にかかった交通費及び引っ越し費用に要した費用の一部を支援します。

 

対象者

1.在学中に交通費を申請する方

次のすべての要件を満たす方

  • 東京都内に本部があり、東京圏(注2)の地域にあるキャンパス(注1)に4年以上在学する大学生・大学院生で、卒業又は修了見込みであること
  • 居住地が東京圏(注2)にあり、卒業後に石岡市に移住し、申請日から1年以上継続して居住する意思があること
  • 茨城県内の勤務地(注3)に内定しており、就職する予定であること
  • 申請日において、就業開始予定日前1年以内であること

2.卒業後・修了後に交通費・移転費を申請する方

次のすべての要件を満たす方

  • 東京都内に本部があり、東京圏(注2)の地域にあるキャンパス(注1)に4年以上在学し、大学・大学院を卒業又は修了したこと
  • 在学中の居住地が東京圏内(注2)にあったが、石岡市に移住済であり、申請日から1年以上継続して居住する意思があること
  • 茨城県内の勤務地に就業(注3)していること
  • 申請日において、大学などの卒業・修了から1年以内かつ就業から1年以内であること

 

注1:対象の大学・大学院のキャンパス:対象大学・学部(キャンパス)はこちらをご確認ください。

注2:東京圏:東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県のうち、下記の条件不利地域を除いた地域のことを指します。

【条件不利地域】

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

注3:茨城県内の勤務地への就業について:次の就業先、勤務条件に関する要件についてすべてに該当していること

就業先に関する要件【対象者1・2両方共通】

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係するものでないこと
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
  • 内定者又は就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人その他の団体でないこと

就業条件に関する要件【対象者1・2両方共通】

  • 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業(見込み)であること
  • 市内から通勤が可能な東京圏内への勤務を前提とせず、移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用(予定)であること

支援金額 

交通費(公共交通機関利用に限る)

  • 一人あたり4,260円(上限)(ただし、内定先企業から交通費の支給があった場合は、その額を差し引いた額とする)

移転費

  • 一人あたり66,000円(上限)(ただし、内定先企業から移転費の支給があった場合は、その額を差し引いた額とする)

申請方法

1. 在学中に交通費を申請する場合

●書面による申請

 申請書類をそろえて、郵送または石岡市人口創出課の窓口へ提出してください。

 

申請書類

1 石岡市地方就職学生支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)

 ※申請書兼請求書記入例【在学中に交通費を申請する場合】

2 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し

3 在学証明書(卒業等学年であることが確認できる状態のもの)

4 交通費の領収書又はそれに類する書類(公共交通機関利用に限る)

5 内定・採用証明書(様式第2号)

6 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる書類(募集要項、雇用契約書等)

7 移住元の住所を確認することができる書類(以下のいずれかの書類)

 ・移住前の居住地がわかる住民票
 ・移住前の賃貸住宅の賃貸借契約書及び卒業・修了年度の複数月の家賃の振込明細や引落履歴
 ・移住前の住所がわかる卒業・修了年度の複数月の公共料金領収書

8 振込先を確認できる書類(通帳の写し等)

2. 卒業・修了後に交通費・移転費を申請する場合

●書面による申請

 申請書類をそろえて、郵送または石岡市人口創出課の窓口へ提出してください。

●電子申請による申請

 交付申請書以外の申請書類をそろえて、電子申請フォームより申請してください。

申請書類

1 石岡市地方就職学生支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)

 ※申請書兼請求書記入例【卒業後に交通費・移転費を申請する場合】

2 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し

3 卒業証明書または修了証明書

4 交通費については,領収書又はそれに類する書類(公共交通機関利用に限る)。移転費については,移住に要した引っ越し費用の領収書

5 内定・採用証明書(様式第2号)

6 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる書類(募集要項、雇用契約書等)

7 移住元の住所を確認することができる書類(以下のいずれかの書類)

 ・移住前の居住地がわかる住民票
 ・移住前の賃貸住宅の賃貸借契約書及び卒業・修了年度の複数月の家賃の振込明細や引落履歴
 ・移住前の住所がわかる卒業・修了年度の複数月の公共料金領収書

8 振込先を確認できる書類(通帳の写し等)

申請期限

令和9年2月26日(金曜日)まで(郵送の場合、必着)

※本支援金は、茨城県と連携して実施するものであり、予算の範囲内での交付となります。

支援金の返還(必ずお読みください)

 次のいずれかの場合、支援金の全額を返還していただきます。

(1) 虚偽の申請であることや居住や就職の実態がないこと等が明らかとなった場合

(2) (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先への就職を行わなかった場合

(3) (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に石岡市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に石岡市に住民票がある場合を除く)

(4) 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に要件を満たす県内の別の就業先に就職する場合を除く)

(5) 石岡市への転入日から1年以内で石岡市から転出した場合(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす就業先への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内で石岡市から転出した場合)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

人口創出課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7278

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  • 【更新日】2026年4月6日
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