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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

住民票・戸籍関係

質問
夫または妻が勝手に離婚届を出しても、受理しないようにできますか?
回答
離婚届の「不受理申出書」を提出することで、申出人が来庁して本人の確認ができない限り、離婚届を受理しないとすることができます。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。

不受理申出をする際には、申出人となる本人が印鑑と本人確認できるもの(運転免許証又はパスポート)を持参し、窓口までお越しください。
不受理申出に有効期限はありません。不受理申出が不要となった場合は、不受理の取り下げが必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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