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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

住民票・戸籍関係

質問
離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
回答
離婚届と同時か、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届出をすると、婚姻していた時の氏を名乗ることができます。

【注意】
  • この届出をした後で婚姻前の氏(旧姓)に戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 離婚後3ヶ月を過ぎてから婚姻していた時の氏に戻す場合も、家庭裁判所の許可が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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