FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療保険・年金
- 質問
- 国民健康保険について限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請方法について教えてください。
- 回答
- 限度額適用認定証の交付には,国民健康保険に加入していることと,国保税の未納がないこと(70歳未満の人の場合)が前提となります。
住民税非課税世帯の場合には,食事も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。申請時には,保険証と認印が必要となります。
※長期入院に該当する場合は,入院証明書などの証明が必要となります(世帯主または同一世帯員申請可)。
詳細については,こちらをご覧ください。
【受付時間】
午前8時30分から午後17時15分まで(水曜日は午後19時まで受け付けております)
【受付窓口】
市役所本庁舎保険年金課電話番号0299-23-1111(代表)
八郷総合支所市民窓口課電話番号0299-43-1111(代表)
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318
ファクス番号:0299-23-9817