国保の給付

病気やけがをしたとき、病院などの窓口で被保険者証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診療を受けられます。 また、高額療養費や出産育児一時金、葬祭費の支給などが受けられます。

医療費の自己負担(一部負担金)

自己負担割合
未就学児 0歳から6歳に達するときの3月31日までの方 2割負担
70歳以上(後期高齢者医療制度該当者は除く)現役並み所得者(注1) 3割負担

70歳以上(後期高齢者医療制度該当者は除く)
低所得者2(注2)、低所得者1(注3)

 

2割負担
上記以外 3割負担
(注1) 現役並み所得者
同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、同じ世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合で、70~74歳の方の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分と同様となります。また、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383 万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になり、2割負担となります。
(注2) 低所得者2
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)
(注3) 低所得者1
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除 (年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。

 

一部負担金の減免又は徴収猶予

災害などの特別な理由により、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、病院の窓口での自己負担金を減免又は徴収猶予する制度があります。
下記のような理由がある場合には、担当窓口で御相談ください。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに 類する災害により死亡し、又は身体障がい者となったとき、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ 、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 1.から3.に掲げる事由に類する事由が あったとき。

 

70歳以上の方は

70歳になられる方は75歳になるまで、前期高齢者として「 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を発行しています。前期高齢者は70歳の誕生日の翌月(1日生まれは誕生月)から該当 となります。
病院での負担については2割(現役並み所得者は3割)となります。
※病院にかかるときには、必ず「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。

 

高額療養費の支給

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額(下表参照)を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。高額療養費は申請によって支給されますので、該当する方は必ず申請してください。なお、診療月の翌月1日から起算して2年を過ぎると申請できない場合がありますので、ご注意ください。
※過去12か月以内に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が、あとから支給されます。

《70歳未満の方の限度額 》

所得区分 3回目までの自己負担限度額(月額) 4回目以降の限度額(月額)

(注4)

基準総所得額
901万円超

252,600円+医療費が842,000円を
超えた場合は、その超えた分の1%
140,100円

基準総所得額
600万円超~901万円以下

167,400円+医療費が558,000円を
超えた場合は、その超えた分の1%
93,000円

基準総所得額
210万円超~600万円以下

80,100円+医療費が267,000円を
超えた場合は、その超えた分の1%
44,400円

基準総所得額
210万円以下

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
(注4)
世帯主又は被保険者に所得の申告がない方がいる場合は「ア」の区分とみなされます。

《70歳以上の方の限度額》※後期高齢者医療制度該当の方は除く

70歳以上の方は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合、窓口での支払いはBの限度額までとなります。

平成30年8月から、自己負担限度額(月額)が変わり、区分が細分化されました。

平成31年4月から、70歳以上のみの国保世帯に対する申請手続きが簡素化されます。

70歳以上高額療養費支給申請手続きの簡素化について】(※平成31年4月から開始)

所得区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)A
外来+入院
(世帯単位)B

現役並み所得者3(注1)
課税所得690万円以上

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
【4回目以降の場合140,100円】

現役並み所得者2
380万円以上690万円未満

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
【4回目以降の場合93,000円】
現役並み所得者1
145万円以上380万円未満
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
【4回目以降の場合44,400円】
一般

18,000円
(年間上限144,000円)※

57,600円
【4回目以降の場合44,400円】

低所得者2(注2) 8,000円 24,600円
低所得者1(注3) 8,000円 15,000円

※年間上限は、8月から翌年7月となります。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証について

医療機関等の窓口で「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示することにより、入院・外来いずれの場合も、窓口での支払いが限度額までとなります。「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けるには、国保の窓口で申請が必要です。

※マイナンバーカードを保険証として利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。詳しくは、こちら

《申請に必要なもの》
被保険者証・世帯主及び療養を受ける方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
※70歳未満の方は、申請時点で国保税に未納がある場合には、認定証を交付することができません。
詳細についてはこちら

《厚生労働大臣 が指定する特定疾病の場合》

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は年齢にかかわらず1か月1万円(注5)までとなります。

(注5)
慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分(ア)及び(イ)の方については、自己負担額は1ヶ月2万円までとなります。

 

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、ほかの診療などにかかる費用などとは別に、1食あたり次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
なお、住民税非課税世帯、70歳以上で低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額 認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
  令和6年5月31日まで 令和6年6月1日以降
一般 460円 490円
  • 住民税非課税世帯
  • 70歳以上で低所得者2(注2)
90日までの入院 210円 230円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
(注6)
160円 180円
70歳以上で低所得者1(注3) 100円 110円

(注6)
  過去12カ月間で減額認定証の交付後に90日を超える入院をした場合は再度申請が必要です。標準負担額減額認定証の申請に必要なものに加え、(1)現在交付されている「(限度額適用・)標準負担額減額認定証」(2)90日を超える入院が確認できる領収書 を持参してください。

《療養病床に入院したときの食費・居住費》

65歳以上の方で医療を受ける方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担します。

食費・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食あたり) 居住費 (1日あたり)

令和6年5月31日まで

令和6年6月1日以降
一般 460円 490円 370円
低所得者2 210円 230円 370円
低所得者1 130円 140円 370円

※厚生労働大臣の定める者は200円、指定難病患者は0円です。

 

療養費の支給

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、担当窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3か月かかります。なお、審査の結果支給されない場合もあります。

※窓口での申請の手続きには、マイナンバー(個人番号)を利用します。

《療養費のすべての申請で必要なもの》

次の1~6の療養費申請については、各申請の《届出に必要なもの》のほか、次の5点が必要です。

  1. 被保険者証
  2. 世帯主と療養を受けた方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  3. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  4. 世帯主名義の口座がわかるもの

1.事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

《届出に必要なもの》
申請書・診療内容の明細書・領収書

2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

《届出に必要なもの》
申請書・医師の診断書又は意見書・領収書 ※靴型装具については装着した写真を添付

3.骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

《届出に必要なもの》
申請書・施術内容がわかる領収書

4.医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)

《届出に必要なもの》
申請書・医師の診断書又は意見書・輸血用生血液受領証明書・血液提供 者の領収書

5.医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

《届出に必要なもの》
申請書・医師の同意書・施術内容がわかる領収書

6.海外渡航中に医師の診療を受けたとき

《届出に必要なもの》
申請書・診療内容の明細書(注7)・領収明細書(注7)・調査に関する同意書・パスポート
(注7)
外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。

※詳しくは「海外で急な病気やケガをしたとき」のページをご覧ください。

 

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときに、次の金額が申請により支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産や流産でも支給されますが、ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。

【1件当たりの支給額】

  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産の場合 42万円(産科医療補償制度未加入の場合 40万8千円)
  • 令和5年4月1日以降の出産の場合 50万円(産科医療補償制度未加入の場合 48万8千円)

出産育児一時金の受取りは次の3つの方法から選択することができます。

出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

直接支払制度

※県内ではほとんどの方がこの制度を利用しています。

被保険者の世帯主が医療機関へ申し出ることにより、出産にかかる費用を石岡市国民健康保険が直接医療機関に支う方法です。出産育児一時金が医療機関へ直接支払われますので、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。県内のほとんどの医療機関で利用できます。出産費用が出産育児一時金よりも少ない場合は、被保険者の世帯主が、差額を石岡市国民健康保険へ請求してください。

《出産育児一時金差額の支給申請に必要なもの》
  • 母子健康手帳、請求の内訳書(産科医療補償制度加入の有無が分かるもの)
  • 死産、流産の場合は医師の証明書
  • 被保険者証
  • 医療機関との直接支払制度を適用している旨の同意書
  • 世帯主の口座番号
  • 世帯主の個人番号
  • 申請される方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

受取代理制度

被保険者の世帯主が、医療機関に受け取りを委任するという申請書を、出産予定日の2か月前から石岡市国民健康保険に事前に提出することにより、医療機関へ直接支払う方法です。この制度を利用できるのは、厚生労働省への届出をした医療機関を利用する場合です。出産育児一時金が医療機関へ直接支払われますので、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。出産費用が出産育児一時金よりも少ない場合は、差額を石岡市国民健康保険から世帯主へ支払います。

石岡市国民健康保険への直接請求

直接支払制度や受取代理制度を利用せず、医療機関へ支払い後、被保険者の世帯主が、石岡市国民健康保険へ請求する方法です。

《届出に必要なもの》
  • 母子健康手帳、直接支払制度を利用していないことが分かる領収書(産科医療補償制度加入の有無が分かるもの)
  • 死産、流産の場合は医師の証明書
  • 被保険者証
  • 医療機関との直接支払制度を適用していない旨の同意書
  • 世帯主の口座番号
  • 世帯主の個人番号
  • 申請をされる方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

~産科医療補償制度とは?~

この制度は、分娩に 関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所・助産所 が加入する制度です。産科医療補償制度に加入している医療機関については、産科医療補償制度のホームページで公表していますので、ご確認ください。

 

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、申請により葬儀を行った方に支給されます。
葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、御注意ください。

《届出に必要なもの》
葬儀を行った方および亡くなられた方の双方がわかるもの(会葬礼状等)・被保険者証・葬儀を行った方の認め印・葬儀を行った方の口座番号・世帯主および葬儀を行った方の個人番号・申請をされる方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

 

訪問看護療養費の支給

医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。被保険者証を訪問看護ステーションなどに提示してください。

 

移送費の支給

病気やけがなどのため移動が困難な方が、医師の指示により緊急的な必要性があって、やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がか かったとき、申請して国民健康保険が必要と認めた場合、移送費として支給されます。 移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、御注意ください。

《届出に必要なもの》
医師の意見書・領収書・認め印・世帯主および対象となる方の個人番号・申請をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)・世帯主名義の口座がわかるもの

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年4月8日
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