海外療養費
石岡市の国民健康保険に加入している方が、海外旅行などの際に病気やケガのためやむを得ず医師の診療を受けた場合、帰国後に海外療養費の申請をすることにより、審査で保険診療分として認められた金額の7割(70歳から74歳の方の場合は8割(注)〔現役並み所得者は7割〕、未就学児の場合は8割)が療養費として支給されます。
ただし、支給額は日本で同様の疾病について治療を受けた場合の健康保険の支給基準(実際に支払った金額のほうが小さい場合は実費)により計算されますので、国による医療事情の違いから、実際に支払った金額より大幅に少なく支給される場合があります。(必要に応じて民間の海外旅行保険への加入をお勧めします。)
なお、治療目的の渡航の場合は、療養費は支給されません。また、日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
手続きの流れ
1.出国前の準備
国外へ行く前に、保険年金課で「診療内容明細書(FormA)」、「領収明細書(FormB及びFormC)」の用紙を受け取るか、または下の関連書類ダウンロードより印刷して国外へ携帯してください。
2.海外で医師の診療を受けたとき
受診した医療機関で全額を支払い領収書を受け取ってください。その際、医師に「診療内容明細書(FormA)」、「領収明細書(FormB又はFormC)」を、月ごと、医療機関ごと、入院・外来別に記入してもらってください。
3.日本に帰ってきた後
帰国後、必要書類を市役所保険年金課へ持参し、海外療養費の申請をしてください。
※申請から口座に振り込まれるまで、審査状況により約3か月~6か月ほどかかります。
※診療を受けた日の翌日から2年を経過しますと時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
※申請時点で国民健康保険税に未納がある場合は現金での支給となります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
★保険年金課窓口で記入いただきます。 - 調査に関わる同意書(申請内容について現地医療機関等へ事実調査するための同意書です)
★保険年金課窓口で記入いただきます。 - 世帯主名義の口座がわかるもの
- 世帯主及び診療を受けた方のマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 診療内容明細書(Form A。診療を行った医師が記入したもの)※
- 領収明細書(Form B。歯科を受診した場合はForm C。診療を行った医師が記入したもの)※
- 領収書等の原本
- 日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類に必要。翻訳者は住所・氏名を記入し押印してください)
- 診療を受けた方の渡航の事実が確認できる書類(パスポートや航空券等)の写し
- 委任状(同一世帯以外の方が代理で申請する場合)
※診療内容明細書、領収明細書、委任状の用紙は市役所保険年金課に用意してあります。また、下の関連書類ダウンロードからも印刷できます。万が一に備え、海外旅行などの際はご持参ください。なお、国民健康保険療養費支給申請書、診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B及びForm C)については、それぞれ受診月ごと、受診者ごと、受診した医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつご用意ください。
注)海外療養費の不正受給に関する厚生労働省の通知に基づき、海外療養費申請に対する審査を強化しています。そのため、受付・審査・支給などの手続きに時間がかかりますので予めご了承ください。また、申請書類または添付資料に不足があった場合は、後日書面により補正していただく場合があります。
注意事項
申請できない事例
当初から治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合及びそれに伴い発生した疾病等の治療費は、国内での健康保険適用・適用外に関わらず支給対象外です。
また、以下の治療等の場合は申請の対象となりません。
- 保険適用外診療、差額ベッド代
- 美容整形
- 海外での入れ歯作成、高価な歯科材料や歯列矯正
- 眼科的疾患による遠視、近視等の治療
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
- 歯科によるルートプレーニング
- はり・きゅうに対する費用
- 慢性疾患に対する治療
民間の損害保険等で保険金の請求をした場合の海外療養費の申請について
海外療養費は、たとえ患者が加入する民間の損害保険等から保険金が支払われた場合であっても請求することができます。ただし、海外療養費を申請する際に提出いただく添付書類は、原則、すべて原本となります。
海外療養と民間の損害本舗等の両方に申請手続きをする場合には事前にご相談ください。