新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

後期高齢者医療傷病手当金の支給については、こちら

1制度概要

市では新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

2対象者

以下の事由すべてに該当する方が対象となります。

  • 石岡市国民健康保険の被保険者
  • 給与等の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、就労できない日が4日以上続き、給与の全部または一部を受けることができなかった方。

3支給対象日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

4支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×(2/3)×(支給対象日数)

ただし、1日あたりの支給額については上限があります。

給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金との差額が支給されます。

5適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間で療養のため就労ができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

※適用期間の終了日を令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長しました。

6申請方法・申請様式

申請は、以下の1~5及び添付書類を保険年金課まで提出してください。

※来庁が難しい方は、代理申請・郵送申請も可能です。

※申請内容の確認等により、問合せや別途書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承願います。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書
    ※申請者(世帯主)が記入します。
  2. 国民健康保険傷病手当金にかかる給与等証明書(事業主記入用)
    ※被保険者が事業主に記入を依頼してください。
  3. 証明書(医療機関記入用)
    ※被保険者から医療機関に記入を依頼してください。(証明書作成については、費用が発生する場合があります。)
    ※こちらの「3証明書(医療機関記入用)」については、当面の間、提出不要です。
  4. 就業状況証明書
    ※被保険者欄に記入の上、事業主の証明を受けてください。
  5. 国民健康保険傷病手当金請求書
    ※受領が世帯主以外の場合は、受取代理人の欄への記入・押印が必要です。

添付書類

  • 就労ができなくなった日の属する月以前の直近の継続した3か月の給与等収入のわかるもの
    (給与明細書又は給与振込額の分かる預金通帳の写し)
  • 振込口座のわかるもの(通帳、カード等の写し)

なお、申請の際は

  • 申請者(世帯主)の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

をご持参願います。

※感染が確認された方については、保健所からの通知(就業制限通知書、解除通知等)又は「My HER-SYS」での療養証明書画面を確認させていただく場合があります。

※申請者は世帯主ですが、住民票上同一世帯の方であれば手続き可能です。同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状が必要です。

※国民健康保険税に未納がある場合、傷病手当金の支給は口座振込ではなく、原則、現金での支給となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2020年4月30日
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