子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が免除される制度です。
対象となる方・受付期間
- 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者(妊産婦)の方が対象となります。
対象となる妊産婦の方以外の世帯主・世帯員分の保険税は免除の対象となりません。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。 - 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後も可能です。
国民健康保険税の免除期間
- 対象となる方について、その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額が次の期間免除されます。
(1)単胎妊娠(1人の赤ちゃんを妊娠)の場合は4か月相当(出産予定月の前月、出産予定月、翌々月)
(2)多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は6か月相当(出産予定月の3か月前、出産予定月、翌々月) - 令和5年度においては、産前産後の期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、国民健康保険税が減額されます。
令和6年1月以前の期間は減額の対象となりません。 - 世帯における賦課限度額を超えている場合は、減額されない場合があります。
届出に必要な書類
- 届出書
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 - 出産予定日または出生日が確認できる書類
母子健康手帳、医療機関が発行する証明書、死産証明書、死胎火葬許可証などの写し
(例)石岡市発行の母子健康保険手帳の場合
親子関係の確認は1ページ目、出産予定日は4ページ目、出産後の確認は14ページ目 - 届出者の本人確認書類
免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
申請後に変更があった場合
- 届出を提出後に対象となる妊産婦の転入や転出するとき
転入日や転出日を確認し、該当期間を月割計算で計算します。
(1)市外へ転出する場合
石岡市から「産前産後保険料(税)免除異動連絡票」を発行します。転出先で国保に加入するときは提出ください。
(2)石岡市へ転入する場合
転入前に申請している場合は、前市町村から発行される「産前産後保険料(税)免除異動連絡票」を提出ください。 - 国保から社会保険または社会保険から国保に保険証を変更するとき
保険証の資格取得日または資格喪失日を確認し、該当期間を月割計算します。 - 出産月に変更があるとき
申出がない場合には、届出の内容で受付を行います。 - 届出内容に不備や不明点があるとき
届出内容に不備や不明点があるときは必要に応じて届出時のご連絡先または医療機関等へ確認する場合がありますのでご了承ください。
提出方法
- 窓口に提出
必要書類を持参して届出を行ってください。 - 郵送の場合
必要書類の写しを添付し、届出書と一緒に郵送にて担当課まで送付ください。