交通事故など、第三者(加害者)によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、被害者の救済の観点から、市に届出をすることによって国民健康保険を使って治療が受けられます。国民健康保険を使って治療を受ける場合、市への届出が必要となります。また、第三者(加害者)がいない自損事故でも、市への届出が必要になります。届出がないと国民健康保険が使えないことがありますので、必ず手続きを行ってください。
注:)国民健康保険第60条又は61条に規定する無免許及び酒気帯び運転等の給付制限の対象となる事故の場合は,国民健康保険を使用できません。また,保険給付をした後に,それらが発覚した場合は,国保が負担している医療費を請求いたします。
届出に必要なもの
認印・交通事故証明書・被害届一式
世帯主及び被害者の個人番号・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
(※被害届一式は以下のPDFよりご参照頂けます。必要な場合にはお手数でもダウンロードしてお取り下さい。)
交通事故(第三者がいる場合)
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(ご本人様で入手していただくもの)
- 人身事故証明書入手不能理由書(物損事故扱いのときのみ)
- 同意書
- (マル福該当者のみ)第三者行為による被害届
- (マル福該当者のみ)委任状
交通事故(自損事故)
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(ご本人様で入手していただくもの)
- 人身事故証明書入手不能理由書
医療費の負担について
交通事故など、第三者により負傷をした場合は、被害者は加害者に対して損害賠償請求ができますが、国民健康保険で治療を受けたときは、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険が負担したことになります。このため、国民健康保険は被害者の届出に基づき、被害者に代わって加害者に請求することになります。このことを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。
注:)加害者から治療費を全額(10割)受け取っていると国民健康保険は使えません。また、示談の内容によっては国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず市役所窓口まで御相談ください。