平成20年4月から、以下に該当される年金受給者の方々は、原則として年金から天引きする「特別徴収」という方法に変わりました。
特別徴収の対象となる方
国民健康保険の加入世帯の世帯主と加入者が、すべて65歳以上75歳未満の時には、世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。なお、以下に該当する方は、今までどおりの納付方法(普通徴収)となります。
- 65歳以上75歳未満の世帯であるが、世帯主が、国民健康保険以外に加入されている場合
- 年金給付額が年額18万円未満の場合
- 年金天引き時、介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金給付額の2分の1を越える場合
- 同じ世帯に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
- 年度内に世帯主が75歳になる場合
世帯構成別による特別徴収事例
事例 | 世帯主 | 妻 | 子 | 徴収方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 72歳 (国保世帯主) |
68歳 (国保) |
― | 特別徴収 |
2 | 72歳 (国保世帯主) |
63歳 (国保) |
― | 普通徴収 |
3 | 78歳 (後期高齢者医療制度、擬制世帯主) |
68歳 (国保) |
― | |
4 | 72歳 (社会保険、擬制世帯主) |
68歳 (国保) |
― | |
5 | 72歳 (国保世帯主) |
68歳 (国保) |
40歳 (国保) |
|
6 | 72歳 (国保世帯主) |
68歳 (国保) |
40歳 (社会保険) |
特別徴収 |
特別徴収の方法
国民健康保険税は、年金給付月(偶数月)に年金から差し引きされます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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←仮徴収→ | ←本徴収→ | ||||
前年度の最後に特別徴収された額 | 本年度保険税額を算定し、そこから、既に賦課済みの保険税を引き、残りの税額を3分の1にした額 |
複数の年金を受給している場合
特別徴収する年金には次のとおり優先順位があり、受給している中で最も上位の年金のみで対象者の判定を行い、その年金から徴収されます。なお、障害年金や遺族年金も対象となります。
- 社会保険庁
- 国家公務員共済組合連合会
- 日本私学振興・共済事業団
- 地方公務員共済組合連合会
特別徴収の納付方法変更
すでに特別徴収の方や今後特別徴収が開始される方は、申し出により納付方法を特別徴収にするか口座振替で納める普通徴収にするかを選択できるようになりました。
《納付方法の選択》
特別徴収で納付する場合 → 特に手続きは必要ありません。
普通徴収(口座振替)で納付する場合 → 以下の手続きが必要です。
《普通徴収への変更手続き》
1.金融機関窓口で口座振替依頼の手続き
〇金融機関に持参していただくもの
- 通帳
- 通帳印
2.市役所窓口での申請手続き(本庁保険年金課又は総合支所市民窓口課で申請)
〇窓口に持参していただくもの
- 金融機関で受付された口座振替依頼書の「お客様控」(※)
- 身分証明書
※特別徴収の開始以前に口座振替で納めていた方は、新に口座振替依頼は不要です。
注) 金融機関への手続きのみでは特別徴収から普通徴収へ変更できません。必ず市役所窓口で申請をしてください。
《注意事項》
- これまでの国保税の納付実績により、納付方法が変更できない場合があります。
- 口座振替開始後に、口座振替不能で未納になった場合は、特別徴収に変更させていただく場合があります。
- 申請日によって、年金からの特別徴収の中止月が異なります。