職場の健康保険などと違い、国保では加入するときや脱退するときには、世帯主が責任をもって届出をする必要があります。次のようなときには、14日以内に届出をしてください。加入の届出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりませんし、適切な給付が受けられない場合があります。世帯主以外の方が届出をする際には、委任状が必要となります。委任状(国保手続き用) [PDF形式/79.56KB]
また、資格の喪失手続きをせずに、国保を使って医療機関等を受診された場合は、国保が支払った医療費を後日、返還していただくことになります。
※ 健康保険は自動的に切り替わりません。14日以内に届出をしてください。
【ご注意】
令和6年4月から委任状の取り扱いが一部変更されます。
(1)委任状への押印は原則不要とします。(委任者本人の署名が必要です。)
(2)委任状へ添付する必要な書類が変わります。
●受任者(窓口で届出をする方)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
●委任者(国保の手続きでは、世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
届出に必要なもの
【加入するとき】
他市区町村から転入したとき
他市区町村の転出証明書・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
職場の健康保険をやめたとき、又はその扶養家族でなくなったとき
健康保険資格喪失日がわかるもの(資格喪失証明書、退職証明書など)・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
子どもが生まれたとき
母子健康手帳・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
【やめるとき】
他市区町村に転出するとき
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
職場の健康保険に入ったとき、または、その扶養家族になったとき
資格情報のお知らせまたは、資格取得証明書等・国保の資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書(マイナンバーカード、免許証等)
国保の被保険者が死亡したとき
死亡を証明するもの・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
生活保護を受けるようになったとき
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)・保護開始決定通知書・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
【その他】
住所、氏名、世帯主が変わったとき
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)または、資格確認のお知らせをなくしたり、破損したとき
世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
修学のため他市町村に住むとき
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)・在学証明書・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
施設に入所している方がいるとき
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)・在園証明書・世帯主及び、対象となる方の個人番号・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)