国保の届出

職場の健康保険などと違い、国保では加入するときや脱退するときには、世帯主が責任をもって届出をする必要があります。次のようなときには、14日以内に届出をしてください。加入の届出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりませんし、適切な給付が受けられない場合があります。世帯主以外の方が届出をする際には、委任状が必要となります。

また、国保の資格が無くなったのに、届け出をしないで国保の被保険者証を使って医療機関で受診された場合は、国保が支払った医療費を後で返還していただくことになります。

※ 健康保険は自動的に切り替わりません。14日以内に届出をしてください。

※ ただし、新型コロナウイルスの感染拡大を防止することが求められておりますので、新型コロナウイルスへの感染等やむを得ない理由につきましては、届出等の遅延が認められます。


届出に必要なもの

【加入するとき】

他市区町村から転入したとき

他市区町村の転出証明書、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

職場の健康保険をやめたとき、又はその扶養家族でなくなったとき

職場の健康保険をやめた証明書、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

子どもが生まれたとき

被保険者証、母子健康手帳、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等) 


【やめるとき】

他市区町村に転出するとき

被保険者証、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

職場の健康保険に入ったとき、又はその扶養家族になったとき

国保と職場の両方の被保険者証、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

国保の被保険者が死亡したとき

被保険者証、死亡を証明するもの、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

生活保護を受けるようになったとき

被保険者証、保護開始決定通知書、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)


【その他】

住所、氏名、世帯主が変わったとき

被保険者証、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

保険証をなくしたり、破損したとき

世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

修学のため他市町村に住むとき

被保険者証、在学証明書、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

施設に入所している方がいるとき

被保険者証、在園証明書、世帯主および対象となる方の個人番号、届出をする方の身分証明ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2013年8月6日
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