納付が遅れると、督促状や催告書により納税を促すことになりますが、それでも納付が無い場合は滞納処分を受けることになります。
督促状について
納期限までに納付いただけていない場合、納期限から20日後に督促状を発送します。
督促状は1通につき100円の督促手数料がかかります。
延滞金について
納期限内に納めた人と納めない人の公平性を保つため、滞納した場合には本来納めるべき税金の他に延滞金を併せて納めて頂くことになります。延滞金の年率は、以下の通りとなります。
【納期限より1か月を経過するまでの年率】
※令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 年2.4%
※令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5%
※平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6%
※平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7%
※平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8%
※平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9%
【納期限から1か月を経過した後の年率】
※令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 年8.7%
※令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年8.8%
※平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年8.9%
※平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年9.0%
※平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年9.1%
※平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年9.2%
特別療養費について
未納をずっと放置していると、国民健康保険の資格が特別療養費扱いとなってしまいます。一部の負担で医療を受けることはできなくなり、病院などにかかったときの費用は、いったん全額(10割)自己負担となります。なお、後日手続きをすることにより、本来受ける事ができるはずだった給付の金額は、未納となっている国民健康保険税に充当されます。
納付が困難なときは
どうしても納付が困難な方は、滞納のままにせず、早めに市役所窓口まで納税相談にお越しください。