国民健康保険税の納付が遅れると

納付が遅れると、督促状や催告書により納税を促すことになりますが、それでも納付が無い場合は滞納処分を受けることになります。

督促状について

納期限までに納付いただけていない場合、納期限から20日後に督促状を発送します。
督促状は1通につき100円の督促手数料がかかります。

延滞金について

納期限内に納めた人と納めない人の公平性を保つため、滞納した場合には本来納めるべき税金の他に延滞金を併せて納めて頂くことになります。延滞金の年率は、以下の通りとなります。

【納期限より1か月を経過するまでの年率】

※令和4年1月1日から令和6年12月31日まで   年2.4%

※令和3年1月1日から令和3年12月31日まで   年2.5%

※令和2年1月1日から令和2年12月31日まで   年2.6%

※平成30年1月1日から令和元年12月31日まで 年2.6%

※平成29年1月1日から平成29年12月31日まで  年2.7%

※平成27年1月1日から平成28年12月31日まで  年2.8% 

※平成26年1月1日から平成26年12月31日まで  年2.9%

※平成22年1月1日から平成25年12月31日まで  年4.3%

※平成21年1月1日から平成21年12月31日まで  年4.5%

※平成20年1月1日から平成20年12月31日まで  年4.7%

※平成19年1月1日から平成19年12月31日まで  年4.4%

※平成14年1月1日から平成18年12月31日まで  年4.1%

※平成12年1月1日から平成13年12月31日まで  年4.5%

 

【納期限から1か月を経過した後の年率】

※令和4年1月1日から令和6年12月31日まで  年8.7%

※令和3年1月1日から令和3年12月31日まで  年8.8%

※令和2年1月1日から令和2年12月31日まで  年8.9%

※平成31年1月1日から令和元年12月31日まで 年8.9%

※平成30年1月1日から平成30年12月31日まで  年8.9%

※平成29年1月1日から平成29年12月31日まで  年9.0%

※平成28年1月1日から平成28年12月31日まで  年9.1%

※平成27年1月1日から平成27年12月31日まで  年9.1%

※平成26年1月1日から平成26年12月31日まで  年9.2%

※平成25年12月31日まで  年14.6%

短期被保険者証と被保険者資格証明書について

前年度の国民健康保険税が未納になると、有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。短期被保険者証は国保の給付を受けることはできますが、更新ごとに納付相談等が行われ、保険税の納付を求められることになります。納期限から1年間納付がされない場合には、保険証を返却して頂き、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。資格証明書は被保険者の資格があることを証明するものですが、保険証のように医療費の一部の負担で医療を受けることはできません。病院などにかかったときの費用は、いったん全額(10割)自己負担となります。

納付が困難なときは

どうしても納付が困難な方は、滞納のままにせず、早めに市役所窓口まで納税相談にお越しください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年1月19日
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