国民健康保険の加入者で、ご家族全員分の所得の申告があるか、どなたかの扶養になっている世帯が対象となります。また、軽減を受けるための申請は不要です。
軽減の対象となる低所得者に対する基準額
軽減対象世帯 |
基準額 |
7割軽減世帯 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減世帯 |
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減世帯 |
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※上述の要件に該当する場合は、均等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
※基準額には、被保険者でない世帯主の所得も含みます。
※給与所得者等・・・一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人。
<軽減判定所得早見表>※給与所得者等の数が、1人以下の場合
人数別の世帯所得 | ||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
7割軽減 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
5割軽減 | 725,000 | 1,020,000 | 1,315,000 | 1,610,000 |
2割軽減 | 975,000 | 1,520,000 | 2,065,000 | 2,610,000 |
<参考:賦課限度額>
課税の区分 | 限度額 |
基礎課税分(医療分) |
65万円 |
後期高齢者支援金等課税分 |
24万円 |
介護納付金分 |
17万円 |
※一般的には、課税限度額を引き上げると、高所得層の保険税の負担が増え、中間所得層の保険税負担が軽くなる効果があります。また、保険税率の上昇を抑え、所得による保険税の負担を公平にする効果もあります。
☆保険税の納め方は、年齢によって異なります。
40歳未満の方 | 基礎課税分と後期高齢者支援金分を保険税として納めます。 |
40歳以上65歳未満の方 |
基礎課税分と後期高齢者支援金分と介護納付金分を保険税として納めます。 |
65歳以上75歳未満の方 |
基礎課税分と後期高齢者支援金分を保険税として納めます。介護保険料は別に納めます。 |
75歳以上の方 |
後期高齢者医療制度で医療を受けます。国保を抜けますが、届け出は不要です。 |