国民健康保険税~所得の少ない世帯に対する軽減

 国民健康保険の加入者で、ご家族全員分の所得の申告があるか、どなたかの扶養になっている世帯が対象となります。また、軽減を受けるための申請は不要です。

 

軽減の対象となる低所得者に対する基準額

軽減対象世帯

基準額

7割軽減世帯 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減世帯

43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減世帯

43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

※上述の要件に該当する場合は、均等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
※基準額には、被保険者でない世帯主の所得も含みます。
※給与所得者等・・・一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人。

 

<軽減判定所得早見表>※給与所得者等の数が、1人以下の場合

  人数別の世帯所得
1人 2人 3人 4人
7割軽減 430,000 430,000 430,000 430,000
5割軽減 725,000 1,020,000 1,315,000 1,610,000
2割軽減 975,000 1,520,000 2,065,000 2,610,000

 

 <参考:賦課限度額>

課税の区分 限度額

基礎課税分(医療分)

65万円

後期高齢者支援金等課税分

24万円

介護納付金分

17万円

 ※一般的には、課税限度額を引き上げると、高所得層の保険税の負担が増え、中間所得層の保険税負担が軽くなる効果があります。また、保険税率の上昇を抑え、所得による保険税の負担を公平にする効果もあります。

 

☆保険税の納め方は、年齢によって異なります。

40歳未満の方 基礎課税分と後期高齢者支援金分を保険税として納めます。

40歳以上65歳未満の方

基礎課税分と後期高齢者支援金分と介護納付金分を保険税として納めます。

65歳以上75歳未満の方

基礎課税分と後期高齢者支援金分を保険税として納めます。介護保険料は別に納めます。

75歳以上の方

後期高齢者医療制度で医療を受けます。国保を抜けますが、届け出は不要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年4月5日
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