新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療傷病手当金の支給について

1制度概要

市では、令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間で療養のため就労ができない期間において、後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

2対象者

以下の事由すべてに該当する方が対象となります。
・茨城県後期高齢者医療の被保険者
・給与等の支払いを受けている方
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、就労できない日が4日以上続き、給与の全部または一部を受けることができなかった方。

3支給対象日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

4支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×(2/3)×(支給対象日数)
ただし、1日あたりの支給額については上限があります。
給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金との差額が支給されます。

5適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間で療養のため就労ができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

6申請方法・申請様式

申請は、以下の1~4の書類及び添付書類を保険年金課まで提出してください。
※来庁が難しい方は、代理申請・郵送申請も可能です。
※申請内容の確認等により、問合せや別途書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承願います。

1後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)
(pdfファイル 新しいウインドウで開きます)
※申請者(被保険者)が記入します。

2後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)
(pdfファイル 新しいウインドウで開きます)
※申請者(被保険者)が記入します。

3後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(pdfファイル 新しいウインドウで開きます)
※被保険者が事業主に記入を依頼してください。

4後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(pdfファイル 新しいウインドウで開きます)
※被保険者から医療機関に記入を依頼してください。(申請書作成については費用が発生します。)
※医療機関を受診していない場合4は不要ですが、2の申請書に事業主の証明が必要です。

5後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(記載例)
(pdfファイル 新しいウインドウで開きます)

〇添付書類
・振込口座のわかるもの(通帳,カード等の写し)
・被保険者証または資格確認証
・被保険者の印鑑
・被保険者以外の申請の場合、申請者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

関連するその他の記事

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(コロナウイルス関連)

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年12月24日
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