高齢化と医療費の増加傾向の中で、国民皆保険を守り、後代に引き継いでいくために、これまでの老人保健制度(老人医療)が見直され、新たに後期高齢者医療制度が平成20年4月から始まりました。この制度は、各世代の負担する割合が明確化されており、高齢者の方々に現役の方よりも軽い負担で医療を受けていただくための「支え合い」の仕組み
になっています。- 加入について
- 加入に付随する手続き
- 保険料について
- 保険料の納め方
- 自己負担割合について(基準)
- 外来・入院時の費用について
- 高額医療・高額介護合算療養費支給制度
- 各種手続きについて(資格確認書等再交付、転入、転出その他)
茨城県後期高齢者医療広域連合公式ホームページ
https://kouiki-ibaraki.jp/
1.加入について
制度の対象となる方は、75歳以上の方及び一定の障害があると認定された65歳以上の方で、加入日は75歳の誕生日(65歳以上の方で一定の障害がある方は広域連合の認定日)となります。
年齢(75歳到達)により加入する場合
75歳の誕生日から自動的に加入となるので、加入に関する手続きは特に必要ありません。
75歳の誕生日の前月末頃に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。
一定の障害があり加入する場合
65歳以上75歳未満で一定の障害(下記参照)がある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
加入日は申請した日からになります。(65歳に到達する日までに申請した場合は65歳の誕生日から)
- 国民年金法における障害年金1級または2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 療育手帳ⒶまたはA
- 身体障害手帳3級以上
- 身体障害者手帳4級のうち、次の4つの障害のいずれかに該当する場合
- 音声言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 下肢の下腿2分の1以上を欠く
- 下肢の著しい障害
(注)すでに医療福祉費(マル福)受給者証をお持ちの方で上記に該当する場合は、後期高齢者医療制度に加入しないと引き続きマル福による補助を受けられなくなります。
後期高齢者医療制度加入時の住所地特例について
平成30年4月から、国保加入中に県外の住所地特例の対象施設に入所等した者が75歳等に到達した場合、国保での住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
また、転出の際にほかの都道府県の介護保険施設、社会福祉施設、病院等に直接住所を移した場合も、引き続き従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
保険証および資格確認書について
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されました。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルや医療機関に設置されているから健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。
保険証利用のメリット
- 医療機関等の窓口で、資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証等の提示が不要になります。
- 住所の異動等により保険証の記載事項に変更があった場合でも、新しい保険証の発行を待たずに医療機関を受診できるようになります。
- 処方された薬の情報や健診の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
- 医療機関等にかかった医療費の情報をマイナポータルから確認できるようになります。併せて、確定申告での医療費控除もe-taxに情報連携ができるようになります。
資格確認書等の更新について
後期高齢者医療の資格確認書等の有効期間は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。毎年8月1日に更新(定期判定)があり、前年の住民税課税所得の確定を受けて医療機関等の窓口での自己負担割合が判定されます。
※経過措置として、マイナ保険証をご利用の方にも資格確認書を送付しております。
マイナ保険証をご利用の方で施設入所等により、引き続き資格確認書が必要な場合には、申請が必要となります。
2.加入に付随する手続き
下記のいずれかに該当する方は、別途手続きが必要です。
1.限度額認定区分の併記申請
申請書を市役所に提出することにより資格確認書に限度額認定区分を記載することができます。
資格確認書1枚で医療保険の資格内容と限度額認定区分を医療機関で確認することができます。
マイナンバーカードを保険証としてご利用いただく場合には、申請不要です。
2.特定疾病医療受給者証の申請
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全等)の方は、申請が必要となります。
また、資格確認書への併記申請することで医療保険の資格内容と特定疾病の内容を資格確認書1枚にまとめることができます。
3.職場の健康保険等の被扶養者だった方
75歳の誕生日前日に職場の健康保険等の被扶養者だった方は、保険料の軽減がありますので、現在お使いの資格確認書等を御持参の上、窓口で届出をしてください。
申し出をされない場合には、社会保険診療報酬支払基金からの被扶養者状況の提供が数箇月掛るため、保険料の軽減にお時間を頂く場合があります。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は対象になりません。
4.国民健康保険税を口座振替により納付していた方
75歳到達または申請により国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わった場合、それまでの口座振替は引き継がれません。後期高齢者医療保険料についても口座振替を希望する場合は、金融機関で改めて手続きが必要です。
※手続きは、各金融機関の窓口へ通帳と通帳印を持参し、お申し込みください。
3.保険料について
後期高齢者医療制度の財源は、国・県・市が約5割、現役世代からの支援が約4割、残りの約1割を被保険者が納付する保険料でまかなっています。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算され、被保険者全員が個人ごとに納付します。保険料のもとになる保険料率は、制度を運営する茨城県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直しが行われます。
保険料の軽減
所得の低い方や、新たに保険料負担が生じる方には、保険料を軽減する制度があります。
後期高齢者医療保険料の軽減制度(令和5年度分)
(1)均等割額の軽減 | |
---|---|
世帯(被保険者と世帯主)の「総所得金額」などが以下の場合 | 軽減内容 |
「基礎控除額43万円」+「10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 | 7割軽減 |
「基礎控除額43万円」+「29万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 | 5割軽減 |
「基礎控除額43万円」+「53.5万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯 | 2割軽減 |
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金等控除を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。 |
(2)職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減 | |
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対象者 | 軽減内容 |
後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方 |
均等割額を5割軽減 |
所得割額は課されません | |
※国民健康保険及び国民健康保険組合に加入していた方は対象になりません。 |
4.保険料の納め方
保険料は、被保険者となった月の分から納めていただきます。納め方は、以下の2通りに分かれます。
普通徴収(納付書または口座振替)
納付書や口座振替などにより、各納期ごとに保険料を納めます。毎年7月の保険料額決定(本算定)後、保険料額決定通知書 兼 納入通知書を送付しております。
普通徴収(納付書・口座振替)
- 年金受給額が年額18万円未満の方
- 保険料が介護保険分と合わせて年金額の半分を超える方
- 年度の途中で被保険者となった方
- 所得更正による保険料額の変更があった方
- 徴収方法変更の届出により特別徴収から普通徴収に変更された方(徴収方法の変更につきましては、口座振替に限り変更することができます)
※ 新規に75歳になられた方や、石岡市外から転入されてきた方などは、順次「保険料額決定通知書」と「納付書」をお送りしています。特別徴収(年金天引き)の要件に該当する方は、自動的に特別徴収(年金天引き)に切り替わりますが、切り替わるまでには6カ月~1年ほどかかります。そのため、後期高齢者医療制度に加入されて間もない方は、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
普通徴収の納期
第1期 | 7月20日から同月31日まで |
---|---|
第2期 | 8月20日から同月31日まで |
第3期 | 9月20日から同月30日まで |
第4期 | 10月20日から同月31日まで |
第5期 | 11月20日から同月30日まで |
第6期 | 12月20日から同月25日まで |
第7期 | 1月20日から同月31日まで |
第8期 | 2月20日から同月末日まで |
※納付期限が土日祝日に当たる場合は、翌日が納期限となります。
納付書で納める方は、口座振替が便利です!
「納入通知書」・「通帳」・「届出印」を持って、口座のある金融機関等で申込手続きをしてください。
※口座振替(自動払込)開始月は依頼月の翌月以降となります。
※国民健康保険税を口座振替(自動払込)にされていた方も、再度手続きが必要です。
特別徴収(年金天引き)
偶数月に支払われる年金から、保険料が自動的に差し引かれます。
- 年金受給額が年額18万円以上の方(※保険料が介護保険分と合わせて年金額の半分を超える場合は除く)
※特別徴収になる方でも、市役所の窓口へ「徴収方法変更」の申請をし、金融機関に届出をすることで口座振替(自動払込)に変更することができます。
※特別徴収により保険料を納入された場合、所得税や住民税の社会保険料控除は被保険者本人に適用されます。しかし、被保険者の方と生計を同じくする親族の口座からの口座振替(自動払込)に変更すると、その方に控除が適用されるため、世帯の税負担が軽減される場合があります。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
前年の所得が確定していないため、前年度の2月の本徴収額と同額を納めます。 | 確定した前年の所得をもとに算定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。 |
特別徴収(年金天引き)の仮徴収額の『平準化』について
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいています。しかし、世帯構成や収入の変動などにより仮徴収額と本徴収額が大きく異なることが想定される方につきましては、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等(平準化)になるよう、6月と8月の保険料の仮徴収額を調整します。
例:後期高齢者医療保険料が年額52,800円の場合
<平準化しない場合>
前年度 | 今年度 | 翌年度 | |||||
本徴収 | 仮徴収(39,600円) | 本徴収(13,200円) | 仮徴収 | ||||
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
<平準化した場合>
前年度 | 今年度 | 翌年度 | |||||
本徴収 | 仮徴収(26,400円) | 本徴収(26,400円) | 仮徴収 | ||||
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
13,200円 | 13,200円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
4月は前年度2月の本徴収額13,200円と同額となりますが、6月と8月の仮徴収額を調整することにより、仮徴収額と本徴収額がほぼ同額となります。
5.自己負担割合について(基準)
医療機関受診時の自己負担割合は、本人および世帯員の所得の状況に応じて1割、2割または3割となります。
所得区分 | 自己負担割合 | 基準 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
3割 |
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方 |
|
一般 II |
2割 |
同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、次の場合 1.被保険者が世帯に1人の場合 2.被保険者が世帯に2人以上の場合 |
|
一般 I | 1割 |
現役並み所得者、一般 II、低所得者 II、低所得者 I 以外の方 |
|
低所得者 II | 1割 | 世帯全員が住民税非課税(低所得者 I 以外)の方 | |
低所得者 I |
世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる場合(年金の所得は控除額を80万円として計算) |
※自己負担割合が3割となった方でも、次の条件を満たす場合は、1割または2割となります。
2割になる方
(1)被保険者が世帯に1人の場合
・総収入の額が383万円未満であり、年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上の方
(2)被保険者が世帯に2人以上の場合
・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上の方
(3)被保険者が世帯に1人の場合で、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合
・被保険者および70~74歳の方の総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上の方
1割になる方
(1)被保険者が世帯に1人の場合
・総収入の額が383万円未満であり、年金収入とその他の合計所得金額が200万円未満の方
(2)被保険者が世帯に2人以上の場合
・総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入とその他の合計所得金額が200万円未満の方
(3)被保険者が世帯に1人の場合で、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合
・被保険者および70~74歳の方の総収入の合計額が520万円未満であり、年金収入とその他の合計所得金額が200万円未満の方
6.外来・入院時の費用について
高額療養費
1か月の医療費(自己負担額)が、自己負担限度額を超えた場合には、申請して認められると限度額を超えた分について、高額療養費として支給されます。高額療養費の支給対象になる場合は、診療月の2~3ヶ月後に、茨城県後期高齢者医療広域連合から通知と申請書が届きます。
※過去に1度でも申請したことがあり、口座が登録されている場合は、自動的に振り込まれます。その場合、通知のみが届きます。
平成30年8月~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適応区分 | 外来限度額 (個人単位・月額) |
外来+入院限度額 (世帯単位・月額) |
||||||
現役並み所得者 III |
負担割合 3割 |
なし |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|||||
現役並み所得者 II |
負担割合 3割 |
なし |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
|||||
現役並み所得者 I |
負担割合 3割 |
なし |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|||||
一般 II | 負担割合 2割 | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 【年間上限144,000円】 |
57,600円 【多数回44,400円】※1 |
|||||
一般 I | 負担割合 1割 | 18,000円 【年間上限144,000円】 |
57,600円 【多数回44,400円】※1 |
|||||
低所得者 II |
負担割合 1割 |
8,000円 | 24,600円 | |||||
低所得者 I |
負担割合 1割 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が3回以上あった場合に4回目以降「多数回」適用。
- ひとつの医療機関に対して、自己負担限度額までの費用負担となります。
- 差額室料、文書代、食事代等の保険適用外の診療分は計算に入りません。
- 特定疾病の方は申請し、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで自己負担が月1万円までとなります。
入院時食事代等の減額認定について
入院すると、医療費のほかに食事代等の自己負担があります。
なお、「低所得者 II」および「低所得者 I」に該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示することにより、下記の表の通り食事代等の軽減を受けることができます。
所得区分 | 食費 (1食あたり) |
療養病床食費 (1食あたり) |
療養病床居住費 (1日あたり) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 一般 |
460円 | 460円 ※3 |
370円 |
|||
低所得者II |
90日までの入院 | 210円 | 210円 | 370円 | ||
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)※2 | 160円 | 210円 | 370円 | |||
低所得者I | 100円 | 130円 | 370円 | |||
老齢年金受給者 | 100円 | 100円 | 負担なし |
※2 90日を超える入院がある場合の減額を受けるには、改めて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院)」の交付を受ける必要があります。
※3 一部医療機関では420円の場合もあります。(施設基準等によるもの)
7.高額医療・高額介護合算療養費制度
医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者もいる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の一年間(毎年8月~翌7月末まで)の自己負担額を合算し、基準額(下表)を超えた場合、その額を超えた額が支給されます。
表 算定基準額
所得区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した基準額(世帯単位) | |||
---|---|---|---|---|
平成29年8月~平成30年7月まで | 平成30年8月~ | |||
現役並み所得者 | 67万円 |
課税所得690万円以上 |
212万円 | |
課税所得380万円以上 |
141万円 | |||
課税所得145万円以上 |
67万円 | |||
一般 | 56万円 | 56万円 | ||
低所得者 II | 31万円 | 31万円 | ||
低所得者 I | 19万円 |
19万円※1 |
※1 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
※算定した結果が500円以下の場合は支給されません。
※住民票上で同じ世帯でも、加入している健康保険が異なるときは、別世帯となり合算されません。
8.各種手続きについて(資格確認証等再交付、転入、転出その他)
こんなときは、必要書類を揃えて、石岡市役所本庁舎保険年金課又は八郷総合支所市民窓口課の窓口まで届け出てください。
申請書は窓口に用意しておりますが、郵送により申請を希望される場合は、申請書ダウンロードのページを御覧ください。
手続きの内容・説明 | 必要なもの | |
---|---|---|
資格確認書等の 再交付 |
「資格確認証」や「特定疾病療養受療証」などを紛失・盗難・汚損した場合、再発行します。 |
|
転出 | 今までお使いの資格確認書等を回収し、転出先の役所(場)での手続きに必要な「負担区分証明書」等を交付します。 |
|
転入 | 新しい資格確認書等を交付します。 (※県外からの住所地特例施設への転入は除く) |
|
転居・氏名の変更 | 資格確認書等に記載された住所・氏名を変更します。 |
|
コルセット等を 購入したとき |
医師が治療に必要と認めたコルセット等の補装具を購入したとき、申請をして認められると自己負担分を除いた額が後日支給されます。(療養費の支給申請) |
|
交通事故に あったとき |
交通事故など、第三者の行為によるけがや病気をして後期高齢者医療保険を使用して治療を受けた場合は、示談の前に「第三者行為による被害届」の提出をしてください。 |
|
65歳以上 75歳未満で 一定の障害等を お持ちの方 |
65~74歳の(身体障害者手帳1~3級と4級の一部等の)障害者の方は、65歳から後期高齢者医療制度に加入することができます。 ※対象年齢で重度障害の方の医療費助成(マル福)は、後期高齢者医療制度への加入が条件です。 |
|
医療費が高額に なったとき |
自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合、高額療養費が支給される場合があります。該当になる方には、茨城県後期高齢者医療広域連合から診療月の約3か月後に通知及び申請書が届きます。なお、申請は一度すれば、その後は必要ありません。 |
|
医療費が高額に なった世帯で 介護保険の受給者 もいる場合 |
医療保険と介護保険の両方の自己負担額を年間で合算し、基準額を超えた場合、高額介護合算療養費が支給される場合があります。該当になる方には、茨城県後期高齢者医療広域連合から、毎年3月頃に通知が届きます。 |
|
死亡 | 資格確認書等を回収します。 また、葬祭執行者へ葬祭費(金50,000円)が支給されます。葬祭費の申請には、葬祭を執行したことの確認が必要になり、会葬礼状・葬儀の領収証等の葬祭執行者(喪主)の氏名が確認できるものが必要になります。 |
|
※申請者(申請者欄)は被保険者本人となりますが、やむを得ない場合に限り代理人が申請できます。(委任状が必要になる場合があります。)
※上記の手続きについて、変更になる場合がありますので、来庁(申請)される前に必ず石岡市役所までお問い合わせください。
※各種給付は、起算日より2年を経過したときに時効となります。