一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度に加入されている一定以上の所得のある方は、3割負担の方を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。(後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方が対象となります。)

2割負担対象

2割負担の対象者の判定について

窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

2割負担対象者判定

*1  75歳以上の方とは、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。

*2  課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額で、前年の収入から給与所得控除や公的年金控除、所得控除を差し引いた後の金額です。

*3  年金収入には、遺族年金や障害年金を含みません。

*4  その他の合計所得とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(譲渡所得については、特別控除前の金額)を加算した金額です。また、繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

 

窓口負担割合が2割となる方の配慮措置について

令和7年9月30日までは、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担増加額が3,000円までに抑えられます。(入院の医療費は対象外)

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、登録されている高額療養費の口座へ払い戻しされます。

 

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担が1割のとき    50,000円×10% (1)   5,000円
窓口負担が2割のとき    50,000円×20% (2) 10,000円
負担増            (2)10,000円 - (1)5,000円 (3)   5,000円
窓口負担増の上限 (4)   3,000円
※払い戻し等    (3)5,000円 - (4)3,000円 2,000円

 ※ひとつの医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなります。

ご注意ください!

  • 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
  • ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専門電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

 

窓口負担割合見直しの背景等に関するお問い合わせ

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

電話 : 0120-002-719
受付 : 月曜日から土曜日 午前9時から午後6時(日曜・祝日は休業)
開設期間:令和5年3月31日まで

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2023年3月25日
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