マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

国民健康保険証の廃止について

 健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます(12月2日以降は保険証の発行ができなくなります)。

 なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。毎年8月1日に保険証の一斉更新を実施してきましたが、令和6年8月1日が最後の一斉更新となります。(最長有効期限:令和7年7月31日)

資格確認書の発行について

 令和6年12月2日以降、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を保有していない方には、保険証が使えなくなる前に、申請をいただくことなく「資格確認書」を交付します。これにより、保険証の有効期限後も、引き続き、医療機関等での受診を受けることができます。また、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方などマイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方についても、申請いただくことで「資格確認書」を交付します

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和3年10月から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できます。(カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です)。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法はこちら

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

利用登録の方法は、3種類の方法があります。

(1)医療機関・薬局の受付(カード―リーダー)で行う。

(2)パソコン・スマホから「マイナポータル」にアクセスして行う。

(3)セブン銀行ATMから行う。

登録の詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご確認ください。

デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

マイナ保険証チラシ1

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせについて

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 へお電話ください。
受付時間(年末年始を除く)平日:午前9時30分から午後8時00まで / 土日祝:午前9時30分から午後5時30分

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

  • 【アクセス数】
  • 【ページID】10174
  • 【更新日】2024年3月1日
  • 印刷する