マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

国民健康保険証の廃止について

 健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針が政府から示され、医療機関等を受診する際は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます(12月2日以降は保険証の発行ができなくなります)。

 なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。毎年8月1日に保険証の一斉更新を実施してきましたが、令和6年8月1日が最後の一斉更新となります。(最長有効期限:令和7年7月31日)

令和6年(2024年)12月2日以降の対応について

 マイナ保険証を利用登録している方・していない方についても、令和6年(2024年)12月2日以降、保険証の新規発行・更新等は行いません。マイナ保険証の登録状況により、以下のとおりとなります。

   マイナ保険証(1)    マイナ保険証(2)      

※「資格情報のお知らせ」または、「資格確認書」のどちらかが交付されます。

有効期限が令和7年7月31日までの国保の保険証をお持ちの方の「資格情報のお知らせ」及び、「資格確認書」については、現在お持ちの保険証の有効期限が切れるまでに発送されます。(令和7年7月の発送を予定しています。)

【マイナ保険証の利用登録をしている方】

 「資格情報のお知らせ」が交付されます。

マイナ保険証が使用できない医療機関等では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示してください。(※資格情報のお知らせのみの提示では、医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証をお持ちの方は、特別な事情がない限り、資格確認書を交付することはできません。ただし、紛失等でマイナ保険証がない場合は、市役所保険年金課に申請することで資格確認書の交付を受けることができます。

◆マイナ保険証の利用登録を解除したい方

 マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請書を提出することで、マイナンバーカードの保険証利用を解除することができます。解除申請受付後、翌月末に解除の情報がマイナポータルに反映されます。解除後は、資格確認書を交付します。

【マイナ保険証の利用登録をしていない方・マイナ保険証をお持ちでない方】

 「資格確認書」が交付されます。資格確認書を提示することで、これまでどおり医療機関等で保険診療を受けることができます。資格確認書の有効期限は1年間で、毎年7月に発送されます。

マイナ保険証利用について

 令和3年10月から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できます。(カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です)。

マイナ保険証の利用方法はこちら

マイナ保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

利用登録の方法は、3種類の方法があります。

(1)医療機関・薬局の受付(カード―リーダー)で行う。

(2)パソコン・スマホから「マイナポータル」にアクセスして行う。

(3)セブン銀行ATMから行う。

登録の詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご確認ください。

デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら

マイナ保険証を利用するメリット

マイナ保険証チラシ1

マイナ保険証利用に関する問い合わせについて

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 へお電話ください。
受付時間(年末年始を除く)平日:午前9時30分から午後8時00まで / 土日祝:午前9時30分から午後5時30分

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  • 【更新日】2024年12月11日
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