やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができず、代理人に交付する際に、本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない場合に、本人確認書類のひとつとしてご利用いただけます。
利用ができる方
マイナンバーカードの申請者本人が次に該当する場合ご利用いただけます。
・介護施設などに入所している、長期入院している方
・15歳未満の方
・在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方
作成方法
・本人の顔写真
「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼り付けてください。写真は撮影から6か月以内のもので、無帽、正面向きの顔がはっきりわかるものを貼り付けてください。
・必要事項の記入、署名
住所氏名などの必要事項を記入してください。なお、病院長や施設長、介護支援専門員とその指定居宅介護支援事業者の長、法定代理人が記入する欄があることにご注意ください。
顔写真証明書に加えて必要なもの
顔写真に加えて必要なもの
必要書類 | 備考 |
委任者(本人) の本人確認書類 |
次のB書類から2点 |
代理人の本人確認書類 | 次のA書類1点+B書類1点。またはA書類2点 |
交付通知書(はがき) | 裏面の住所氏名、委任欄、暗証番号欄を本人または法定代理人が記入。 |
通知カード、住民基本台帳カード | お持ちの方のみ |
代理権を確認できる書類 |
法定代理人の場合※15歳未満の子どもや成年被後見人等の代理人となる場合 3か月以内に発行された登記事項証明書、戸籍謄本等。父母が法定代理人で、石岡市の戸籍や住民票で親子関係が確認できる場合は不要です。 |
任意代理人の場合※15歳以上の方が家族や知人等を代理人として委任する場合 交付通知書(はがき)の委任欄を本人が記入してください。 |
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本人が来庁できない ことを証する書類 |
診断書、施設等に入所していることを証する書類 新型コロナウイルス感染防止のため外出自粛を行っている場合はその旨を交付通知書(はがき)の委任欄に記入してください。 |
本人確認書類(A書類、B書類)
本人確認書類の例
A 書類 |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き) |
B 書類 |
健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、母子手帳、学生証、社員証、生活保護受給者証、診察券(氏名+生年月日または住所が記載されたもの) |
いずれも原本が必要です。