令和元年11月5日(火)より、過去に称していた旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を窓口にお持ちいただくことで、住民票とマイナンバーカードに当該旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
〇旧氏に関するリーフレット(表面)
〇旧氏に関するリーフレット(裏面)
令和元年11月5日(火)より、過去に称していた旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を窓口にお持ちいただくことで、住民票とマイナンバーカードに当該旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
〇旧氏に関するリーフレット(表面)
〇旧氏に関するリーフレット(裏面)
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