マイナンバー(個人番号)通知カード廃止

 令和2年5月25日に通知カードが廃止となりました。

 廃止後は、通知カードの取扱いが変わりますのでご注意ください。

 

廃止後の取り扱い

 廃止後は、通知カードに関する次の手続きができなくなります。

 ・氏名・住所などの変更手続き

 ・交付・再交付の手続き

 現在の通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

  廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。また、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請ができます。

(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)

(マイナンバーカードの申請方法)

https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/tetsuduki_shomei/mynumbercard/page003326.html

 

 

廃止後のマイナンバー確認方法

 出生や海外転入などで初めてマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
 この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

 パンフレット(マイナンバー(個人番号)のお知らせ

 すでにマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを確認したい場合は、次の方法で手続きしてください。

・マイナンバーカード

・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

 

 

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

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  • 【更新日】2020年5月7日
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