令和2年5月25日に通知カードが廃止となりました。
廃止後は、通知カードの取扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する次の手続きができなくなります。
・氏名・住所などの変更手続き
・交付・再交付の手続き
現在の通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。また、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請ができます。
(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
(マイナンバーカードの申請方法)
https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/tetsuduki_shomei/mynumbercard/page003326.html
廃止後のマイナンバー確認方法
出生や海外転入などで初めてマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
すでにマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを確認したい場合は、次の方法で手続きしてください。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」