マイナンバーカード

■「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について

マイナンバーカード

 マイナンバーカードは、ICチップが搭載された顔写真付きのカードです。
 通知カードと同様に個人番号が記載されるほか、本人確認書類として各種行政手続き等で利用できます。
 また、ICチップに記録された電子証明書を用いてe-taxなどの電子申請を行うこともできます。

 マイナンバーカードは申請が必要です
 交付申請書は通知カード送付の際に同封されておりますのでご確認ください。
 なお、住所・氏名の変更がある場合、同封された申請書は使用できません。新しい申請書を窓口でお渡しします。
 その際は申請時来庁方式もご検討ください。

通知カードとマイナンバーカードの違い

  マイナンバーカード
券面イメージ 個人番号カード表(案)
 マイナンバーカード表
個人番号カード裏(案)
 マイナンバーカード裏
申請 必要
手数料

初回無料
※再交付は800円
 (電子証明書搭載の場合は1000円)

有効期間

発行日に18歳以上の方:10回目の誕生日まで
発行日に18歳未満の方:5回目の誕生日まで

電子証明書 搭載されます
 ※申請時に非搭載を選択できます
 ※有効期間は5回目の誕生日まで
 ※署名用電子証明書は15歳以上のみ

電子証明書

電子証明書には「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類があります。

種類 有効期限 手数料 備考

利用者証明用

電子証明書

5回目の誕生日

200円

(※)

主な用途

 独自の行政サービスなど。

暗証番号

 数字4ケタ

署名用

電子証明書

5回目の誕生日

200円

(※)

主な用途

 e-taxを利用した確定申告など。

暗証番号

 英数字6ケタ~16ケタ

※…現在、経過措置のため個人番号カードの再交付に伴う発行を除き、無料です。

失効と有効期限について

失効
 マイナンバーカードの署名用電子証明書は、「失効申請」または「住所・氏名等の変更」によっても失効します。
 なお、利用者証明用電子証明書は住所・氏名等の変更によっては失効しません。

有効期限
マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限は「5回目の誕生日」ですが、利用者証明用電子証明書の有効期限を超えることはありません。
たとえば、利用者証明用電子証明書のみを発行した数年後に署名用電子証明書のみを発行した場合、署名用電子証明書の有効期限は、先に発行されている利用者証明用電子証明書と同じ期日までとなります。

申請方法

交付時来庁方式

 基本となる申請方法です。申請書を郵送またはパソコン(スマートフォン可)から入力して申請します。
 地方公共団体情報システム機構でマイナンバーカードが作成され、市役所窓口でお渡しします。 

必要なもの 備考
交付申請書

・通知カードと併せて送付されます。

(代理人が申請する場合)
・申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人が申請できます。
・委任状による任意代理人は申請できません。

(内容が異なる場合)
・申請書は使用できませんので、窓口で正しい内容の申請書を受け取ってください。
 窓口にお越しの際は、申請時来庁方式で申請することもできます。ご検討ください。

・下記のサイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。

 https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-yubin/

 

(紛失した場合)
・窓口で新しい申請書を受け取ってください。
 窓口にお越しの際は、申請時来庁方式で申請することもできます。ご検討ください。

写真

・サイズは4.5cm×横3.5cmです。※顔の大きさは34ミリメートル±2ミリメートル、頭部の上は4ミリメートル±2ミリメートル、顔は中心±2ミリメートル
・6か月以内に撮影したもの。
・正面、無帽、無背景のもの。
・裏面に氏名、生年月日を記入してください。

※マイナンバーカード交付の際、顔認証システムを利用する場合があります。

封筒

・通知カードと併せて送付されます。

※通知カードと併せて送付される封筒は1通です。
 複数の方が同時に申請される場合は1通に同封してください。
※封筒が手元にない方は、お手数ですが切手及び封筒をご用意の上、送付ください。

送付先
 〒219-8730
 日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
 地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター

申請手順(郵送)
1.「交付申請書」に必要事項を記入してください。
2.「写真」を貼付してください。
3.「封筒」に入れてポストに投函してください。
4.申請後の流れについてはこちら

申請手順(パソコン・スマートフォン)
1.申請用WEBサイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html)に沿って入力してください。
2.申請後の流れについてはこちら

申請時来庁方式

 窓口に申請書を提出する方法です。石岡市では平成28年2月より対応を開始しました。
 地方公共団体情報システム機構でマイナンバーカードが作成され、市役所から本人限定郵便で郵送します。

必要なもの 備考
交付申請書

・通知カードと併せて送付されます。
・内容が異なる場合や紛失した場合は新しい申請書を作成します。

通知カード ・申請時来庁方式の場合、申請時に通知カードを返納していただきます。
写真 ・サイズは4.5cm×横3.5cmです。
・6か月以内に撮影したもの。
・正面、無帽、無背景のもの。
・裏面に氏名、生年月日を記入してください。
本人確認書類

・次のうち1点
 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行のもの)、旅券
 身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書

・上記書類をお持ちでない方は、事前にご相談ください。

住民基本台帳カード
 ※お持ちの方のみ

・申請時来庁方式の場合、申請時に返納していただきます。
・紛失により返納できない場合、警察署に届出の上、紛失届をご記入いただきます。

代理権を確認できる書類
 ※法定代理人の場合

・法定代理人であることが確認できる戸籍謄本等が必要です。
・石岡市に本籍がある方は不要です。

代理人の本人確認書類
 ※法定代理人の場合

・上記本人確認書類と同じ取り扱いです。

申請窓口
 石岡市役所市民課または八郷総合支所市民窓口課

受付時間
 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請手順(窓口)
1.必要書類を窓口までご本人が持参してください
  ※法定代理人の方が申請する場合も、ご本人の同行が必要です
  ※身体の障害や病気等、やむを得ない理由により来庁できない場合は事前にご相談ください。
2.マイナンバーカードに設定する暗証番号を記入していただきます。
3.書類の確認が終われば申請終了です。

申請後の流れ
1.地方公共団体情報システム機構でマイナンバーカードが作成されます。
2.作成されたマイナンバーカードが市役所に届きます。
3.交付するための処理を行い、ご自宅へ本人限定郵便で郵送します。

住所・氏名の変更及び継続利用手続き

 引っ越しや婚姻等でマイナンバーカードの内容に変更があった方は、変更内容を追記する手続きが必要です。
 石岡市へ転入した方は、期間内にマイナンバーカードの住所変更(継続利用手続き)を行う必要があります。
 期間が経過した場合マイナンバーカードは失効し、再交付(有料)となる場合がありますのでご注意ください。

【継続利用手続き期間】
 「転出予定日から30日以内」かつ「住み始めてから14日以内」に転入手続きをした方で、「転入届出日から90日以内」にマイナンバーカードの住所変更手続きを行う必要があります。

【住所・氏名の変更及び継続利用手続きに必要なもの】
 1.マイナンバーカード
 2.カードに設定されている暗証番号 (入力していただきます)
(代理人の場合)
 3.委任状
 4.代理人の本人確認書類
 5.回答書

※世帯員が手続きをする場合、委任状及び回答書は不要です。
※代理人が手続きをする場合、回答書を郵送する必要があるため最初にご相談ください。
※戸籍届出(婚姻届等)をした方は、受理証明書の提示をお願いすることがあります。

マイナンバーカードの紛失

マイナンバーカードをなくした場合は、次の電話番号に連絡して機能の一時停止を行ってください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
※紛失等に関しては365日24時間対応
マイナンバーカードコールセンター(有料) 0570-783-578
※繋がらない場合は 050-3818-1250
※紛失等に関しては365日24時間対応

警察署及び市役所にも届出

 上記の連絡と併せて、警察署への遺失届や市役所窓口への紛失等の届出もお願いします。
 なお、なくしたカードを発見した等により一時停止を解除する場合も市役所窓口に届出が必要です。

□紛失届
 【必要なもの】
  1.本人確認書類
 (代理人の場合)
  2.委任状
  3.代理人の本人確認書類

□一時停止解除届
 【必要なもの】
  1.マイナンバーカード
 (15歳未満または成年被後見人の場合)
  2.法定代理人と一緒に来庁ください
  3.法定代理人の本人確認書類
  4.代理権を確認できる戸籍謄本等

※一時停止解除届については、原則としてご本人に来庁いただきます。
 やむを得ない理由により来庁できない場合は事前にご連絡ください。

マイナンバーカードの再交付

 マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、住民票のある市区町村で申請が必要です。
 また、紛失等による再交付の場合は有料です。

【必要なもの】
 申請時来庁方式の必要なものに加え、再交付を必要とする事情を疎明する資料が必要です。

□紛失・盗難の場合
 警察署に届出をした遺失届等の受理番号
□焼失の場合
 消防署に届出をした罹災届等の罹災証明書
□著しい破損の場合
 破損したマイナンバーカード 

コンビニ交付

利用できる場所

・全国の指定コンビニエンスストア等
 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、サークルKサンクス、セイコーマート
 国分グローサーズチェーン、セーブオン、イオンリテール、エーコープ鹿児島、
 茨城県守谷市役所、石川県小松市役所、奈良県生駒市役所 ほか ※コンビニ交付対応端末のある店舗のみ

・石岡市役所 本庁
 ※本庁に設置される証明書発行機は、平日の開庁時間(8:30~17:15 水曜日は19:00)に限りご利用いただけます。

利用できる時間

午前6時30分~午後11時00分 (土・日・祝日含む)

  ※システムのメンテナンス等により臨時停止することがあります。 

 ※利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要です。

交付される証明書

証明書名 手数料 注意事項
住民票の写し(謄本/抄本) 1通につき300円

・住民票コードは記載されません。

・印鑑登録証明書は印鑑を登録中の方に限ります。

・税証明書は直近2年度分に限ります。

・未申告(扶養家族を含む)の方は交付できません。

・納税から15日以内の方は交付できません。

印鑑登録証明書
所得証明書
課税(非課税)証明書
納税証明書

※従来の自動交付機で取得可能な「軽自動車用住所証明書」及び「軽自動車用納税証明書」は、
 コンビニ交付で取得することができません。市役所窓口で取得をお願いいたします。

 

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のコンビニ交付については、以下をご確認ください。

https://www.city.ishioka.lg.jp/covid_19/covid_19_vaccination/page009073.html

 

自動交付機について

平成28年9月30日に廃止されました。

長い間、ご利用ありがとうございました。

印鑑登録証(いしおか市民カード)について

印鑑登録証(いしおか市民カード)は捨てないでください。
コンビニ交付の開始や自動交付機の廃止によって失効することはありません。引き続き印鑑登録証として使用し
ますので保管してください。
窓口で印鑑登録証明書を取得する際には印鑑登録証(いしおか市民カード)の提示が必要です。
※住民基本台帳カードにいしおか市民カードの機能を搭載している方も同様です。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2015年8月25日
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