マイナンバーカードの特急発行について

特急発行とは

 マイナンバーカードの申請から交付まで現在1ヵ月程度の期間を要していますが、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、原則1週間以内にカードが届く特急発行が令和6年12月2日から開始されます。

 ※申請状況により交付まで1週間以上の期間を要する場合があります。

 

対象者と申請可能期間

対象者 申請可能期間 備考
1歳未満の方 1歳に達するまで

・申請時に1歳未満の方が対象です。

・初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

・顔写真なしのマイナンバーカードとなります。

・出生届と併せて申請することも可能です。その場合の手続きについては下記の「出生届と同時に交付申請書を提出する場合」をご参照ください。 

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 転入届をした日から30日以内 国外からの転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 市に紛失の届出をした日から30日以内 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
転入や出生等以外の理由で新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届又は住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をしてから30日以内 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバー又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 マイナンバー若しくは住民票コードの変更請求をした日又は職権によりマイナンバーが変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内 マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 マイナンバーカードを焼失し、若しくは著しく損傷した日又はマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内  
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内  
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内  釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

 

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

 出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。この場合に限り、本人(1歳未満の申請者)が出頭することなく代理人を通じて特急発行の申出をすることができます。

 

手数料

 マイナンバーカードの紛失や、本人の責に帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等の理由で特急発行による再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円となります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

※特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)

 

マイナンバーカードの受取方法

 申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の書留郵便等により地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。

 なお、次に該当する場合は市役所での受け取りとなります。 

 ・顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方

 ・郵便物の転送手続きをされている方

 ・顔認証カードを希望される方

 ・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方

 ・窓口での受け取りを希望される方

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年11月22日
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