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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

固定資産税(全般)

質問
固定資産税の課税対象に償却資産があると聞きましたが、具体的にはどのようなものですか?
回答

会社や個人で工場や商店を経営している方が、その事業のために使う機械・器具・備品等の有形固定資産を償却資産といいます。
その内容の例として、(1)構築物(2)機械及び装置(3)船舶、航空機(4)工具、器具、備品などの事業用資産です。ただし、取得価格20万円未満又は耐用年数1年未満の償却資産は原則として課税対象とはなりません。このような資産をお持ちの方は、資産の所在する市町村に毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただくことになっています。なお、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合には、固定資産税は課税されません。(詳しくは、固定資産税・償却資産編をご覧ください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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