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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

固定資産税(全般)

質問
平成21年に住宅を新築しましたが、平成25年度分から税額が急に高くなったのですが、どうしてですか?
回答
新築住宅には3年間の固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、固定資産税が課税されることとなった年から3年度分に限り、住宅の120m2分に相当する税額が2分の1に減額されます。したがって、この場合には、平成22・23・24年度分については税額が減額されていたわけですが、平成25年度からは減額期間が終了したために、本来の固定資産税の税額を求められることとなります。また、3階以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときには、5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。(要件等につきましては、固定資産税・家屋編をご覧ください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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