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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金の申告・課税

質問
年金からの特別徴収(天引き)で納税をしているのですが,年税額が12,000 円なのに4,6,8月でそれぞれ5,000 円ずつ特別徴収され,後日,払いすぎとの通知があり過払い金3,000 円の還付を受けました。これは市町村の課税の誤りではないでしょうか。
回答
課税の誤りではありません。

市・県民税の年税額が決定されるのは6月上旬~中旬になり,それに対して年金の受給月は2,4,6,8,10,12月となっていますが,特別徴収される金額については下記のようになっています。

☆新たに年金特別徴収で納税が始まる方(年税額12,000 円の場合)

徴収方法 納付書または口座振替
(普通徴収)
年金からの天引き
(特別徴収)
6月 8月 10月 12月 翌年2月
税額 3,000 円 3,000 円 2,000 円 2,000 円 2,000 円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6


6,8月分は年税額の4分の1をこれまでどおりの徴収方法(普通徴収)で納税をし,10,12,2月は年税額の6分の1ずつ年金から天引きとなります。

☆前年度から引き続き年金特別徴収になる方

徴収方法 年金からの天引き(特別徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
算出方法 前年度2月分と同額を月ごと 年税額から4~6月分で支払った額
を差し引いた額を1/3ずつ月ごと

 

現年度の年税額に関わらず,4,6,8月は前年度の2月の税額と同額を天引きし,10,12,2月は年税額から4,6,8月で納税した額を差し引いた額の3分の1ずつが天引きとなります。

さて,ご質問の件では年税額が12,000 円,4,6,8月分で5,000 円ずつ特別徴収されたとありました。
4,6,8月に年金特別徴収があるということはお客さまは,前年度から引き続き年金特別徴収となっている方ということになり,また,4,6,8月分の特別徴収額は今年度の年税額に関わらず前年度2月分と同額が特別徴収されるということになります。

4,6,8月分の年金受給月については,市・県民税の年税額が決定されないために地方税法でこのような仮徴収が規定されており,4,6,8月分で過払いになってしまう方には還付をさせていただいております。

また,このケースの方は4,6,8月において年税額の納税が済んでいるため(過払い還付),今年度,10,12,2月分での特別徴収は0円となります。そうすると来年度4,6,8月分は各0円ずつの仮徴収となり,10,12,2月に年税額の3分の1ずつが特別徴収されることとなります。

現在の地方税法上,この仮徴収においての4,6,8月と10,12,2月での特別徴収額の大小は平均化することができず,皆さんにはご迷惑をかけてしまっているのが現状ですが,定められた方法となっていますので誤りではございません。
また,平均化については今後の課題として議論がすすんでいますので,地方税法の改正が成され次第,石岡市においても順守させていただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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